西宮市議会 > 2002-09-19 >
平成14年 9月(第14回)定例会−09月19日-05号
平成14年 9月19日議会運営委員会−09月19日-01号

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  1. 西宮市議会 2002-09-19
    平成14年 9月(第14回)定例会−09月19日-05号


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    最終取得日: 2021-07-30
    平成14年 9月(第14回)定例会−09月19日-05号平成14年 9月(第14回)定例会           西宮市議会第14回定例会議事日程           (平成14年9月19日午前10時開議) 日程順序        件         名             ページ 第1 一般質問   発言順序        氏    名        発言時間(答弁を含む)     1       大  月  良  子         60分   146     2       片  岡  保  夫        110    154     3       森  池  豊  武         30    166 第2                                   171  「認定第14号 平成13年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件」訂正の件                                  付託区分 第3                                   171  認定第13号 平成13年度西宮市水道事業会計決算認定の件      (総  務)  認定第14号 平成13年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件   (  〃  )  認定第15号 平成13年度西宮市立中央病院事業会計決算認定の件   (厚  生)
    第4                                   177  議案第451号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件     (総  務)  議案第452号 西宮市立共同利用施設条例の一部を改正する条例制定の件                                  (市民文教)  議案第453号 西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件  (  〃  )  議案第454号 西宮市立甲子園浜自然環境センター条例制定の件    (厚  生) 第5                                   177  議案第455号 平成14年度西宮市一般会計補正予算(第2号)     (総  務)                                  (市民文教)                                  (厚  生)  議案第456号 平成14年度西宮市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)                                  (市民文教)  議案第457号 平成14年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第1号) (厚  生)  議案第458号 平成14年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)                                  (総  務) 第6                                   177  議案第459号 財産取得の件(ガスクロマトグラフ質量分析計他)   (厚  生)  議案第460号 訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)      (建  設)  議案第461号 市道路線認定の件(西第1375号線ほか11路線)     (  〃  )  議案第462号 市道路線変更の件(甲第135号線ほか1路線)     (  〃  )  報告第88号 処分報告の件{〔平成14年度西宮市一般会計補正予算(第1号)〕専決処分}                                  (市民文教)  報告第89号 処分報告の件(市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分) 第7                                   185  議案第463号 工事請負契約締結の件〔街路築造等(北口線その2)工事〕                                  (建  設)  議案第464号 平成14年度西宮市一般会計補正予算(第3号)     (総  務) 第8                                   185  報告監第6号 現金出納検査結果報告(4月分)  報告監第7号 現金出納検査結果報告(5月分)  報告監第8号 現金出納検査結果報告(6月分)  報告監第9号 定期監査結果報告(市民局)  報告監第10号 定期監査結果報告(議会事務局、選挙管理委員会事務局農業委員会事務局公平委員会事務局)  報告監第11号 定期監査結果報告(環境局)                              西宮市議会議長              出   席   議   員  1番 阿波角 孝 治   18番 川 畑 和 人   35番 中 西 甚 七  2番 野 口 あけみ   19番 田 村 ひろみ   36番 管   庸 夫  3番 大 月 良 子   20番 筒 井 信 雄   37番 西 村 義 男  4番 森 池 豊 武   22番 谷 口 哲 司   38番 たてがき 初男  6番 大川原 成 彦   23番 明 石 和 子   39番 鳥 飼 黎 明  7番 白 井 啓 一   24番 中 村 武 人   40番 片 岡 保 夫  8番 今 村 岳 司   25番 上 田 さち子   41番 西 川 彰 一  9番 八 木 米太朗   26番 杉山 たかのり   42番 玉 置   肇 10番 喜 田 侑 敬   27番 阪 本   武   43番 楽 野 信 行 11番 石 埜 明 芳   28番 河 崎 やすし   44番 上 谷 幸 彦 12番 桝 本 繁 昭   29番 嶋 田 克 興   45番 中 川 經 夫 13番 田 中 さち子   30番 魚 水 けい子   46番 ざ こ 宏 一 14番 みゆき 顕 子   31番 美濃村 信 三   47番 西 埜 博 之 15番 岩 下   彰   32番 草 加 智 清   48番 蜂 谷 倫 基 16番 中 尾 孝 夫   33番 塚 田 誠 二 17番 田 中   渡   34番 小 林 光 枝              欠   席   議   員                な       し              説明のため出席した者の職氏名 市長        山 田   知     中央病院事務局長  中 野 守 道 助役        小 出 二 郎     消防局長      川 崎 洋 光 助役        鎌 田 安 知     水道事業管理者   平 瀬 和 彦 収入役       米 田 暢 爾     水道局次長     宇佐美 修 郎 総合企画局長    阿 部 俊 彦     教育委員長     田 中 良 美  市長室長     鈴 木 信 幸     教育委員      清 水 信 一 総務局長      阿 部 泰 之     教育長       高 橋 忠 雄  行政部長     山 本   修     教育次長      藤 田 忠 穂 財務局長      進 木 伸次郎     教育次長      眞 鍋 昭 治 財務部長      高 平 秀 男     選挙管理委員長   川 田 康 雄 市民局長      岡 本   章     代表監査委員    横 山 良 章 健康福祉局長    北 村 直 臣     監査委員      村 西   進 環境局長      竹 下 宗 一     農業委員会会長職務代理者 都市局長      中 島 武 彦               大 西 惠 二 土木局長      安 達 久 美            職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      伊 東 信 博     議事課課長補佐    西 岡   衛 次長        津 田 博 利     書記         松 田 成 弘 議事課長      市 栄 正 樹    〔午前10時 開議〕 ○副議長(阪本武) おはようございます。  ただいまから第14回定例会第5日目の会議を開きます。  議長所用のため遅参との届け出を受けておりますので、議長出席までの間、私が議長の職務を行います。御協力のほどよろしくお願いをいたします。  現在の出席議員数は45人であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第80条の規定により、杉山たかのり議員及び魚水けい子議員を指名いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。  順序に従い発言を許します。
     まず、大月良子議員。     〔大月良子議員登壇〕 ◆3番(大月良子) おはようございます。  無所属の大月、一般質問をいたします。  傍聴席の皆様、御苦労さまです。  1番、緑の保存と創出について。  「ア」、剣谷湿原についてです。  剣谷湿原は、西宮市剣谷町の西の端、芦屋市境に位置しています。この剣谷湿原については、調査報告書が出されており、それをもとに、7月末、現地を訪れました。湿原は、報告書にあるとおり、すばらしいところでした。日本版レッドデータブックでは希少種に該当し、国内では最も小型のトンボである真っ赤な雄のハッチョウトンボを見ることができ、感激いたしました。しかし、湿原の入り口にパイプいすがあり、ここをキャンプにでも使われたのではないかと気になりました。報告書には、甲山湿原とともに貴重な湿原と考えられ、保全が必要であるとされています。保護地区等の指定をして保全すべきと考えますが、市の考えはどうですか。  「イ」、阪急球場跡地についてであります。  昨日、八木議員が緑の基本計画の観点から質問されました。阪急西宮球場跡地を緑化することについては、私は、8月7日に開催されました環境審議会の場で、数値目標の確保や防災の面からも必要と意見を申し上げておりますので、都市政策の観点からお尋ねします。  本来、阪急西宮球場をどう考えるかという問題は、オリックス球団が西宮球場から移った時点──1989年、さらには、競輪事業の不振が明らかになった時点で考えなければならなかった政策課題であったと思います。しかし、市の第3次総合計画でも特に触れられておらず、西宮市の都市計画に関する基本的な方針素案においても、阪急西宮北口周辺を都市核とし、西宮球場は広域避難地とされています。また、北口北東部のアクタ2棟ほかへの影響も考えなければなりません。都市核としている北口地域は、球場の跡地に樹木を植え、緑地として創出し、市民が憩える西宮の新しい顔とすべきと考えます。市の考えはどうですか。  2、住民基本台帳ネットワークシステムについて。  1、住基ネットを接続するに当たり、住基ネットの重要性、プライバシーの保護の面からも、個人情報保護審査会の意見を聞くべきではなかったかと考えますが、市の考えを尋ねます。  2、市民からの問い合わせの件数、内容の主なものについては、一昨日、既に明らかにされていますので、通知書の受け取り拒否者への今後の対応、通知できなかった件数とその後の市の対応、障害を持つ方々に対する通知上の配慮、状況について、さらに関連で尋ねますが、個人情報保護条例に係る請求の状況はどうですか。  3、市民が住基ネットへの登録の抹消を申請した場合、また、他の機関で目的外利用が判明した場合の市の対応を尋ねます。  4番、委託業者のプログラムミスによる誤記が明らかになりましたが、この責任はどこにあると考えられますか、また、契約の方法に問題はなかったのか、お尋ねします。  5番、住民票コードの通知を、当初は普通郵便を予定されていましたが、配達記録郵便に変更されました。短期間に通知方法を変えた理由は何か、お尋ねします。  6番、8月5日の稼働後、東京都中野区は住基ネットから離脱をされました。市が真剣に市民の個人情報の保護を考えるならば、住基ネットから離脱すべきと考えますが、市の考えはどうですか。できないのなら、他市でできて本市でできない理由を明らかにしてください。  3番、阪急甲陽線地下化に関する事業についてです。  「ア」、土質調査。  1、本事業に関して、これまで4回の地質調査が行われ、それをもとに昨年も調査をし、一定のまとめが本年3月にされたと聞いています。その調査の目的、評価と、また、本年7月から新たな調査もしていますが、調査の目的及びさきに述べた調査との関係はどうなっていますか。  また、調査費の負担については、市予算書に計上されていませんが、12、13、14年度の負担はどうなっていますか。  「イ」、市のホームページから。  このたび、市は、「都市計画道路『山手線』の都市計画変更について」というホームページを開設され、「Q&A」の4番目として、問い1に、「交通量が増加すると、排気ガスや騒音が増加して沿道環境が悪化します」云々とあり、答えに、「排気ガスを減少させ、大気質を改善するためには、都市全体において建石線・山手線などの主要な道路を早急に整備し、渋滞等の解消による」云々とあります。  そこで、1、阪急甲陽線地下化に係る排ガス量、大気質についてどのような調査を行い、どの程度改善、減少される見込みですか。  2、六甲道踏切のために起こる渋滞を、平日、休日、時間ごとに、どのようにあり、地下化によってこの部分を信号化すればどの程度解消できると考えておられますか。  次に、鉄道の整備計画について、夙川橋梁のかけかえに当たっては、安全性を確保しているとあります。先日、夙川地域で集中豪雨による増水で下流で大変痛ましい事故がありました。六甲山系を背にした河川に潜む危険性が改めて浮き彫りにされました。鉄道地下化案では鉄道の安全性をどのように確保しているのでしょうか。  4番、教育委員会です。  「ア」、学校給食については、食の安全性についてです。  1、本年7月に発がん性が指摘された無登録農薬の問題が発覚し、その汚染はほぼ全国に拡大されています。給食材料では無登録農薬に対し使用検査等どのように対処していますか。  2、また、当市では、原則として非遺伝子組みかえ食品を使用していますが、8月28日付毎日新聞によると、有機と表示された、つまり遺伝子組みかえされた原料が混入していたら有機の表示はできないのですけれども、その原材料を使用している食品80品を農水省が抽出チェックをしたところ、約3割に組みかえ大豆が使われていたと報道されています。これについての対応はどうですか、尋ねます。  3、安全な食材調達について国や県の動きがあるようにも聞いていますが、どうですか。お尋ねいたします。  「イ」、指導要録開示請求に係る問題です。  指導要録原本廃棄の件は、昨年12月3日の市教育委員会の公式謝罪と、その後、市政ニュースへ謝罪文が掲載され、一応終了したと考えていましたが、その後、新たな事実がわかりましたので、お尋ねします。  1、1992年3月、小・中・養護学校児童生徒指導要録の記入要領を作成、各学校に配付し、その中で、指導に関する記録の保存は5年間と指示され、これに従い各学校では保存期間中の指導要録が次々と廃棄されました。ところが、今回、個人情報保護審査会の当時の議事録を調べましたら、1993年7月15日と12月21日、市職員は指導要録の保存は20年と答えておられます。この答弁は、市教委のこれまでの原告への回答とは食い違っています。市教委は、92年3月には、前述のように、保存期間は5年と誤解し、93年には正しく20年との解釈に戻り、審査会の答申後の94年にはまた保存期間5年と誤り、全面開示判決後、県教委に指摘されるまで、この誤った解釈を堅持したと言われるのでしょうか。特に、審査中は正しく答弁しておられることから、訴訟提起の直後に指導要録原本が廃棄されたことに疑いを持たざるを得ません。市教委は繰り返し廃棄は故意ではないと弁明されておられますが、このように見解が二転三転していることについての理由をお尋ねします。  2、また、個人情報保護審査会の会議録から判断しますと、同審査会に指導要録のコピーを資料提供したと考えられます。しかし、審査会会議録の添付資料としても、また、市教委への審査会資料開示請求にしても、残っておりませんでした。このコピーはどうなりましたでしょうか。  3、市教委が市政ニュースに謝罪文を掲載された後、保存期間20年に係る指導要録の開示請求がありましたでしょうか。  以上で私の壇上からの質問を終わります。御答弁によりましては、自席から再質問、要望いたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○副議長(阪本武) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(山田知) 最初の緑の保存と創出についての御質問のうち、剣谷湿原についての御質問に私からお答え申し上げます。  近年の都市化の進行に伴いまして、都市近郊の自然が失われ、六甲山周辺部におきましても、湿地等の生態系が減少する中で、本市北西の芦屋市境に良好な自然環境の湿原が確認されております。西宮市鷲林寺町字剣谷に位置し、剣谷国有林内にあることから、剣谷湿原と呼んでおりまして、湿地性の豊かな生態系を保っております。平成12年度には、西宮自然保護協会の御協力をいただきまして、湿地の周辺森林を含め、動植物の生息状況等につきまして、湿原周辺の植生、動物等の生息状況に関する基礎的な調査を行っております。その結果、植物約120種、昆虫90種、鳥類30種などが確認されまして、剣谷湿原が動植物の貴重な生態系を有する良好な自然環境を保っていることから、できる限り永続的に保存することが望ましいとの御報告をいただいております。  保全の具体策といたしまして、湿原及び周辺が踏み荒らされたり、湿原性の貴重な植物の盗掘等を防ぐために、さく等を設置し、立ち入りを制限するとともに、湿原状態の維持に不可欠な水を確保するために、周辺の後背地の保護が必要であります。現在、剣谷湿原一帯は国有林でございますので、所轄の林野庁神戸営林署等に相談をしております。一方、隣接する周辺の民有土地所有者と境界確定も必要でございます。したがいまして、今後これらの問題について整理をいたしまして、湿原の保全に努めてまいりたいと存じます。  御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎総合企画局長(阿部俊彦) 1番の緑の保存と創出についての御質問のうち、「イ」の球場跡地につきましてお答えをいたします。  阪急西宮スタジアムの跡地を市民が憩える公園や森、緑地にしてはどうかとの御質問でございます。  スタジアムを含みます阪急西宮北口駅周辺地区は、第3次総合計画において、市民活動や都市活動の拠点となる本市の都市核の一つとして位置づけまして、商業、文化、情報など多様な機能が集積した本市の中心市街地として形成を図っていくことといたしております。また、阪神間の交通の結節点でもあることから、本市のみならず、阪神間を代表する中心市街地となることも期待されております。このような観点から、北口駅南東地区につきましては、隣接して既に実施しております都市再開発事業や土地区画整理事業との調整を図りながら、都市機能の適正な配置を行い、この地区にふさわしい均衡のとれた魅力のある都市空間となる町づくりを進めていくべきものと考えております。  スタジアム跡地利用への対応につきましては、地権者の意向を十分に把握する必要がございます。また、この地区の有する広域的な重要性の観点から、兵庫県も含め、本市及び地権者であります阪急電鉄との3者で協議する場を設けまして、今後の町づくりに関してさまざまな意見交換を行ってまいる予定といたしております。  御理解いただきますようお願いいたします。 ◎市民局長(岡本章) 2番目の住民基本台帳ネットワークシステムについてお答えします。  まず1点目の、住基ネット接続に当たり、個人情報保護審議会の意見を聞くべきではなかったのかとの御質問にお答えいたします。  個人情報保護条例、いわゆる保護条例第25条に、法令等の規定により個人情報の取り扱いに関する手続が定められている場合は、この条例を適用しないとの規定があり、このたびの住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットは、この規定が適用されるため、個人情報保護審議会の審議に付すまでには至らなかったものであります。  次に、2点目の受け取り拒否並びに通知できなかった件数とその後の対応についての御質問にお答えいたします。  まず、住民票コードを通知した総数は18万3,883件でございます。9月18日現在での返戻総数は2万1,092件、このうち配達先が留守で配達記録郵便のため手渡しができず、郵便局でとめ置きし、そのとめ置き期間が経過して市に返戻され、市民課で保管している分は1万8,890件、転居先不明は1,831件、受け取り拒否数は371件でございます。返戻分の処理については、総務省より、本人が受領を拒否した場合においても、市町村においては、住民基本台帳法、いわゆる住基法第30条の2第3項により適法に通知がなされたものと解釈し、さらなる通知の手段を講じなくてもよいとの見解が示されております。本市といたしましては、返戻総数2万1,092件は、当分の間保管し、今後総務省からの指示に従い処理をしたいと考えておりますが、現在とりにこられた方については随時交付しております。  なお、これについては、9月25日号の市政ニュースにおいても、改めて本庁、各支所、サービスセンターにおいてお渡しする旨の広報を予定いたしております。  次に、目の不自由な方に対する通知については、既に課名、電話番号を記載した点字タックシールを張り、送付しております。また、内容をより確実にお知らせするため、点字による市政ニュースで周知しております。さらに、対象者に名前と住民票コードを立体コピーした通知文を再度送付することにしております。  次に、保護条例に基づく削除などの請求状況についての御質問にお答えします。  その件数は、4件でございますが、これについては、個人情報保護条例第25条の適用除外の扱いとなり、その請求には応じることはできないこととなっております。  次に、3点目の住基ネットの登録抹消請求についての御質問にお答えいたします。  施行日に住民基本台帳に記載されている方につきましては、住基法附則第3条により、また、施行日後の出生、帰化等により住基台帳に記録されることとなりました方につきましては、住基法第30条の2により、住基コードを記載することが義務づけられております。この登録を抹消する請求につきましては、個人情報保護条例第25条により、適用除外の扱いとなり、応じられないこととなっております。  なお、ほかの機関において目的外利用が判明した場合につきましては、住基台帳ネットワークシステム運用管理要綱第34条により、データ提供の停止を行うこととしております。  次に、4点目の誤記の責任と委託したこことについての御質問にお答えいたします。  誤記につきましては、住基ネットに対する批判や不安がある中、市行政に対する市民の信用を失墜させ、まことに申しわけなく存じます。誤った通知書プログラムによる誤記の責任については、そのプログラムの誤りを発見できず、見過ごしてしまった市にあるものと考えております。  委託をしたことにつきましては、住基ネットが国からの指示による全国共通仕様のシステムであり、短期間での開発と専門知識を要し、また、本市住基台帳システムに精通している必要性から、ホストコンピューターと同じ業者と契約したものであります。  次に、5点目の住基コードの通知方法を変更したことについての御質問にお答えします。  当初、総務省からは、住基コード通知書の送付については普通郵便で差し支えないとの指導があり、本市においても普通郵便で発送する準備をしておりました。しかし、近隣市での誤配や紛失についての報道が相次ぎましたので、郵送方法についての不安を持った市民からの問い合わせが多数ありましたため、プライバシー保護に配慮した配達記録郵便に変更したものでございます。  次に、6点目の住基ネットからの離脱についての御質問にお答えします。  改正住基法は、国会で論議され、成立した法律であり、この法に基づいて事務を執行してまいります。住基ネットから離脱している自治体がございますが、総務省は、このような状態は明らかに法違反であるとの見解を示しております。本市といたしましては、電子自治体を目指しているところであり、この住基ネットについて今後とも法に基づいて厳格に事務を執行してまいります。  御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎土木局長(安達久美) 3番目の阪急甲陽線地下化に関する事業についての御質問にお答えします。  まず、1点目の土質調査業務の目的及び結果についてでございますが、平成13年12月本会議でもお答えしておりますように、この付近には甲陽断層等がありますので、地層は複雑で不連続な状況にあり、これまでの土質調査よりさらに詳細に地質構造を特定するため、平成13年度に、19カ所のボーリング調査とあわせて、断層の位置や特性を把握するための物理探査や掘削調査を実施いたしました。この調査の結果、地質構造についてはおおむね明らかとなりましたが、鉄道構造物の耐震設計等に必要となる断層の正確な位置や断層通過部の地質構造などのデータが一部不足しておりますことから、本年度も引き続き断層調査として、ボーリング調査7カ所、物理探査3カ所を7月の初旬から8月下旬にかけて実施しております。この調査業務におきましては、弾性波による物理探査により断層の正確な位置を把握するとともに、従来の鉛直方向ではなく、斜め方向のボーリングによって直接断層近傍の地質構造を調査し、現在資料の取りまとめを行っているところであります。これで鉄道構造物の耐震設計に必要な資料は得られたと考えております。今後、これらの土質調査結果につきましても、地元住民の方々へ説明を行ってまいりたいと考えております。  次に、平成12年度以降、山手線の事業に関する本市の予算が計上されていない中での調査業務の執行及び兵庫県との費用負担についてでございます。  山手線の事業につきましては、本市の厳しい財政状況及び山手線の都市計画変更に関する地元住民との話し合いに日時を要していますことから、御指摘にありますように、平成12年度以降、本事業に関する本市の予算は計上しておりません。しかしながら、鉄道の詳細設計に必要な土質調査や地元住民との話し合いに用いる資料等の作成業務につきましては、兵庫県、本市、阪急電鉄の3者で年度ごとの協定を締結し、兵庫県の建石線事業の予算により実施しているところでございます。これらの調査業務にかかわる費用につきましては、平成10年度に締結しております3者の覚書の中で、山手線の都市計画変更及び両路線の事業認可後、改めて3者で締結する予定の基本協定で定める費用負担割合により精算することとしております。  次に、2点目の本市のホームページ「都市計画道路『山手線』の都市計画変更について」の中で説明している内容についてでございます。  まず、排気ガスや大気に関する調査と整備後の改善の見込みについてでございますが、山手線及び建石線につきましては、国の環境影響評価法及び兵庫県の環境影響評価に関する条例において定められた環境アセスメントの対象となる道路ではなく、また、整備後の将来的な交通量の増加が少ないと予測されることから、大幅な環境悪化のおそれはないものと考えております。一般的に渋滞の緩和及び交通の円滑化は、地域の大気質の改善につながるものとされており、山手線及び建石線につきましても、鉄道地下化後の踏切除却、交差点の改良、系統的な信号制御等により、渋滞の緩和及び交通の円滑化が図られることから、本事業の実施が大気質の改善につながるものと考えております。  次に、建石線の西宮六甲線踏切による渋滞の現状及び鉄道地下化後の踏切除却と信号制御等によりどの程度渋滞が解消されるかについてでございます。  本踏切につきましては、平成11年度調査で1日当たりの交通量が約1万3,000台、踏切遮断時間が1日約3時間となっておりますが、踏切遮断及び踏切部における一たん停止等により、これまでの調査によりますと、平日の朝夕のラッシュ時には約400メートル、また休日には最大約1キロメートルの渋滞が生じており、路線バスの定時性等に問題があります。今回の事業により踏切の除却と信号機の系統的な制御により、現状の交通渋滞が解消でき、円滑な交通処理の確保と歩行者、自転車等の安全性の向上が図れるものと考えております。この細部につきましては、今後、公安委員会と協議を行ってまいりたいと考えております。  最後に、阪急夙川橋梁かけかえに当たっての夙川の洪水時の安全性確保についてでございますが、この橋梁かけかえ計画の策定に当たりましては、現在以上の河川断面を確保するよう、橋梁のけた下高さや橋台位置等について河川管理者であります兵庫県と協議を行っております。したがいまして、お尋ねの安全性については、問題はないものと考えております。  御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎教育次長(眞鍋昭治) 学校給食における食の安全に関する御質問のうち、遺伝子組みかえ食品、無登録農薬についてお答えいたします。  本市の学校給食におきましては、非遺伝子組みかえ食品を使用しております。その品目は、大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、豆腐、油揚げ、納豆、みそ、しょうゆ、食用油などであります。また、鳥肉は、非遺伝子組みかえのトウモロコシを飼料としたものを使用しております。御指摘の報道は、有機大豆100%使用などと表示し販売されている豆腐と納豆のうち計80品を抽出して農水省などが遺伝子チェックをしたところ、約3割に当たる25品から遺伝子組みかえ大豆が検出されたという趣旨でございます。  市教委の対応についてでありますが、先ほど申し上げました本市で使用しております豆腐、納豆などにつきましては、非遺伝子組みかえ食品の大豆を原材料としていることをそれぞれの製造業者に文書により確認しているところであります。  また、農産物に関する無登録農薬の使用に関しましては、産地の農業協同組合が生産者を対象に実情調査や農薬の残留調査を行い、安全を確認する文書を添付するなどの対応を図っておりますので、このような安全が確認できる農産物を調達する考えです。  次に、国のモデル事業についての御質問にお答えいたします。  国が来年度から学校給食における安全な食材の調達方法の調査研究のためにモデル事業を各都道府県に1地域ずつ委託するとの報道がございました件でございますが、県教委におきましても、国が報道をされた趣旨の事業を考えているとのことは聞いているけれども、現時点では新聞報道以上のことはわからないとのことです。今後、市教委といたしましても、情報収集に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ◎教育長(高橋忠雄) お尋ねの指導要録の保存年限の解釈の違いにかかわる御質問にお答えいたします。  西宮市教育委員会は、平成3年4月、文部省からの指導要録の指導部分の保存年限が20年から5年になったとの通達を受けまして、翌年3月に指導要録の記入要領を作成し、各学校園に配付いたしました。しかし、この記入要領の冊子においては、省令の中の、いつから適用するのかという附則を巻末に掲載しておりまして、本文のみを見た人には20年保存であるという旧来の指導要録も新版同様5年保存であるというとらえ方をさせてしまうという不備があったことに気づいておりませんでした。平成5年に開示請求を受けまして、平成7年、個人情報保護審査会に諮問いたしましたが、その審査会においては、新版の指導要録の指導の保存期間は5年、旧版は20年であると規則どおりの説明をいたしたところでございます。その後の裁判を経て、平成11年12月に開示をするに当たって、係争中の指導要録が廃棄されていることを知りました。同時に、学校現場において保存年限の解釈がさまざまであるという実態に気づくとともに、その主な原因が記入要領の冊子の記述の不備にあることがわかってまいりました。20年保存のものが5年と誤って廃棄されたことが判明した時点で、規則改正の趣旨や個人情報保護条例のプライバシー保護の観点から、5年で廃棄した行為は許容されるという考えを持ちましたが、県教育委員会からの指導を受けまして、法解釈の誤りによる廃棄であったこと、また、これは市教委の指導の不徹底によるものであったという結論に至ったわけでございます。市教委がその時々に保存年限の解釈を変えた形になっているのは、このような経過によるものでございます。  また、御指摘の保護審査会に提出した指導要録のコピーについては、残してはおりません。個人情報保護の観点から、審査会終了後に廃棄したものと考えます。  次にお尋ねの、市政ニュースに掲載後、指導要録の開示があったかというお尋ねでございますが、ことし7月に指導要録の開示請求が1件ございました。請求に応じて開示したところでございます。  いずれにいたしましても、指導要録の廃棄にかかわっては、関係の皆様方に多大な御迷惑をおかけしたことを改めておわびいたします。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(大月良子) それでは、再質問いたします。  まず、住基ネットについてですけども、通知方法の短期間の変更について、プライバシーの保護に配慮したとの答弁が先ほどあったわけですけれども、市は、一連のこの作業の中で住基ネットシステムとしてエラーがないようにという、そういうことで稼働させることに重きを置かれまして、住基ネットをプライバシーの、そして、情報集中化での問題として個人保護の観点から考える時間をほとんどとらなかったのではないか、その結果が端的にあらわれたのが今回の通知方法の短期間による変更だったのではないかと思います。市はこの間どのように検討を行ってこられたのですか。横浜市や杉並区などと比較して、どのように検討して、市のシステム、制度面の両方で問題はないと判断されたのか、聞かせていただきたいと思います。  それから、個人情報保護条例に基づきまして請求された中に、同一家族で複数の請求者がおられました。市からの決定文書が届いたのですけども、1枚の封筒に連名で2枚、2人分入っていたそうです。プライバシーの保護に努めると言いながら、プライバシーの保護の面からこれをどうお考えになりますか。  それから、阪急甲陽線地下化について、調査費の件でお尋ねいたします。  私は、この質問に当たりまして、調査費の詳しい資料をいただきたいと先週の前半に請求いたしました。ところが、提供されましたのはきのうの夕方で──夕方やっと届いたわけです。もうほとんどの議員さんがお帰りになった後でありました。やっぱり通達も出ていることですから、その辺は、それに従って私はきちっと出していただきたいと。それで、昨夜はその資料の検討にいささか時間がかかりまして、ちょっといろいろありましたです。  それで、質問いたしますけれども、いただきました資料の中で、覚書によりますと、事業費精算については基本協定が締結された後に云々と書かれているわけです。ここでいう事業費とは、鉄道施設整備の方に含まれるのかどうか、その点をお尋ねいたします。  2番目ですけども、事業費は、今のお答えでは、13年度から計上されておらず、ゼロということになっております、計上されていませんよと聞いたわけですけど、そういうお答えがあったわけですね。市の予算計上があって、それで私たち議員は初めて予算、それから決算の中でこのことについて論議ができるわけです。ゼロでは論議のしようがないのではないでしょうか。この点についてどうお考えになりますか、お聞かせいただきたいと思います。  それから、市教委についてでありますけれども、学校給食の食材については、随分安全性に配慮されていたことはよくわかりましたけども、先ほど安全確認の文書があるというふうにお答えになっておられますが、どの作物にどの農薬が使用されたかという、そういうもうちょっと詳しいことは把握しておられますか、その点をお尋ねいたします。  それから、指導要録の方ですけども、指導要録のコピーは残っておらず、個人情報の保護の観点から審査会終了後に廃棄したものだろうというふうなことでしたが、これはやっぱり推測で、指導要録のコピーがどうなったかということは正確にはわからないわけです。例えば審査会にコピーを資料提供したならば、提供文書名とか、回収してどんなふうな処理をしたかと、そういうことをやっぱり文書にして、明記して残すべきではないかというふうに考えるんですが、その点についてお考えを聞かせていただきたいと思います。
     再質問は以上です。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁を求めます。 ◎市民局長(岡本章) 再質問の一つ目でございますが、プライバシー保護につき、この住基ネットが制度面、技術面、運用面について厳格な取り決めがあり、これに従って事務を進めてきたところでございます。  2番目の再質問ですが、個人情報保護条例に基づく個人個人の請求に対する回答文書につきまして、それぞれ個々に送付せず、あて名を一括して送付したことは、プライバシー保護の観点から配慮に欠ける面があったと反省しております。今後かかることのないよう十分注意してまいります。 ◎土木局長(安達久美) まず、鉄道施設費は事業費であるかどうかということでございますが、全体の事業費の中には鉄道施設費も調査費もすべて入っております。  それから、予算に計上されてなくて実際に調査が行われている、これでは議論ができないということでございますが、この調査につきましては、兵庫県と本市で、共同でこの地下化事業を行っております。それで、兵庫県の調査費でもって一部調査を継続しているところがございます。確かに本市の予算には計上されておりませんので、そこは多少わかりにくいことがあるかと思いますので、今後は何らか検討してまいりたいと思います。 ◎教育次長(眞鍋昭治) 学校給食で調達した農産物について、使用された農薬を把握しているかとの御質問にお答えいたします。  農産物への農薬の使用につきましては、多くの農協が生産者に対して農産物に応じて使用する農薬の大まかな種類や時期を指導しておりますが、基本的には、農産物の生育過程において生じる害虫の発生など、さまざまな状況に応じて適宜個々の生産者が農薬を使用します。このため、農産物にどの農薬が使用されたかを把握することは非常に難しい状況ですが、国が残留農薬基準を定めている農薬につきましては、中央卸売市場において食品衛生検査所が残留農薬検査を実施しております。このような状況から、学校給食では中央卸売市場を経由した農産物を中心に調達するように努めるとともに、検査結果を証明書により確認しております。  御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ◎教育長(高橋忠雄) 御指摘いただきました事務手続上の問題等につきまして、個人情報にかかわる問題だけに、今後厳正に対処してまいります。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(大月良子) ちょっとわかりにくいところがありますので……。  地下化について、私はさっき鉄道事業費ですかというふうにお尋ねしたわけです。鉄道事業費と道路事業費と両方ありますよね。この覚書は鉄道調査費ですかと聞いたわけですけど、そこちょっともう一回はっきりしてください。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁を求めます。 ◎土木局長(安達久美) この業務につきましては、本来の事業としては、道路事業として全体の事業は行っております。その中に鉄道施設の地下化の事業費といいますか工事費もすべて入るということでございます。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(大月良子) それではちょっとよくわかりません、そのお答えじゃね。だから、はっきりと、これは鉄道建設費ですよ、こっちは道路ですよ、それをはっきりしてくださいと言うてるわけです、この調査費について。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁を求めます。 ◎土木局長(安達久美) 現在行おうとしております鉄道地下化につきましては、これは、都市計画道路山手線の立体交差の費用と県道建石線の立体交差の道路事業でもって鉄道を地下に入れるという工事をやろうとしているわけでございます。そういう意味で、工事の中身としましては、鉄道工事も入っておりますが、事業そのものとしては、補助事業としては、道路事業費というか、都市計画道路の事業費ということでございます。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(大月良子) それではわかりませんわ。それじゃ聞きますけども、さっき覚書のところで負担割合で精算するというふうにあったわけですけども、この市のホームページで、鉄道施設建設費の負担割合は、県は71%、市は25%、阪急4%というふうにホームページに載ってます。ここに載ってるんですよ。ちゃんとホームページに載ってるわけですけどね。そうすると、ここに載ってることから考えますと、この負担割合というのは何に基づいて出されたか。あるんですか、3者で、例えば県やったら県は70%出さんといけませんよと。これは後で精算すると言うてはるわけでしょう。そうすると、どれだけになるかわかりませんよ、後で精算したらね。それで、予算はゼロ計上しといて、後でこれだけ要りましたといって、初めからどれだけの予算でこの事業をやるという、そういうしっかりした見通しないですよ。違いますか。そういうあいまいなことで、失礼な言い方かもしれませんけれども、幾らかかるかわからない、そういう計算で、市の今の財政難、先ほどの御答弁の中に、みずから財政難であるとおっしゃってますやん。負担割合は後で精算するからと。資料見ましたら、その負担割合も変わってるんですよ。よろしいですか、都市計画の13年度のときで県が62.2%、市が37.8%、その次、県が81.5%、市が18.5%、こんなふうにこの中でも変わってるんですよ。何でこんな負担の率が、どこで変わるんですか。それちょっと答弁してください。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁を求めますが、時間が迫ってきておりますので、明快に答えてください。 ◎土木局長(安達久美) 立体交差事業としましては、用地買収費、あるいはこういう調査設計費、それから道路の工事費、それと鉄道の地下化に要する事業費、これがすべて立体交差事業費の中に含まれます。今回、2線を立体交差にするわけでございますが、それで、まず、電鉄側は電鉄の受ける受益の範囲での負担をいたします。残りにつきましては、いろいろとルールがございまして、それに基づいて計算を行って県及び市の負担割合を決めてまいります。その個々の細かな数値については今持っておりませんが、そういうことで負担割合を決め、これは最終的には協定を結ぶ段階でこれをきちっと整理して、そのものに基づいてそれぞれの負担をするということになりますけれども、現在はまだ概算の時点でございまして、きちっとした数字は、多少変わったり、そういうことはございます。それで、現在は、県が約71%、市が25%というふうに、ほぼ現在の協議の段階ではそのようになっております。総事業費につきましても、おおむねそれほど大きく変動のない、それから、この負担割合についても、おおむね現在の予想がこのようなことでございまして、もう少し詳細になってきましたら多少数値が確定するものと思っております。  以上です。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(大月良子) これは本当にわからないお答えです。それでも時間ですので、また申し上げますけど、ほかのあれを、ちょっと先に意見、要望を申し上げたいと思います。  剣谷湿原の保存については、市長の答弁ですので、必ずしてくださるものと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  阪急球場跡地のことにつきましては、きのう八木議員さんの質問がありまして、あれから1日たっておりますので、八木議員さんの、鋭い質問でありましたので、1日で私はもうちょっと進んだ答弁になって返ってくるかと期待しておったわけですけれども、同様なお答えでありました。  これについては、やはり阪急のこともありますので、よく協議して、本当にこれがなるようによろしくお願いしたいと思います。それで、やはり緑に保存して、みんなと一緒に、市民の方も協力していただきながら、この事業も進めていっていただけたらなというふうに思います。  それから、住基ネットについては、私は、これはやっぱり、個人の情報ということで、漏れるという心配で、それがあるわけです。お答えさっきなかったんですけど、他市と比較して、横浜市や、西宮市、比較してというお尋ねしたんですけども、それはそのまま、いや条例があるから、国会で成立してるからというお答えだったんですけども。そうじゃなくて、やはりこれだけの拒否者がいますよと。現実に離脱してるところもあるじゃないですか。ですから、市の個人情報の、これの接続のネットの責任者は市長なんですよ。ですから、市長がここで英断をしていただいて、市民の個人情報を守るためにも、これはやはり離脱ということも、ぜひとも視野に入れていただきたい、そういうことです。国は、まあ言うたら、手間が省けるというか、利便性みたいな、そういう軽いことを言うてるんですけどね。それはそういうことじゃないんです。この住基ネットというのは、非常に集中化、それから個人の情報の漏えいということで大変な問題を含んでいることですから、その辺をよく私はお考えいただきたいというふうに思います。  市の職員の方、このことについては大変御苦労だったと思います。それでもミスがあったと。これは、まあ言うたらコンピューターを人間がチェックするみたいな、そういうことになってるわけでしょう。それでミスがあったと。やっぱりこれについては、それは、ミスがあったと言うたらそれまでかもしれませんけども、それよりも、私としては、コンピューターの持ってる、コンピューターが人間に監視しなさいよ、完全であることを要求するようなことをですね、そういうコンピューターの持つ本質的なことを無視して担当者に完全性を要求する方が私は問題である、このシステムの問題点はやはりここに大きくあるのではないかと思います。住基ネットは、この意味でも、本当に不完全な体質を本質としておりますコンピューターシステムを前提としたものでありまして、これに個人情報がゆだねられている、これは大変大きな問題であるということをここで申し上げておきたいと思います。  それから、甲陽線の地下化についてでありますけども、調査について、さっきの再質問でも、再々質問でも、その次の質問でも、私は、きちっとお答えになられていない、そのように思います。それで、この辺はどうされるのかですね。それはきちっとやっぱり答えてくださいな。そうでないと、こんな事業はできませんよ。  それから、土質調査のところで、断層があって随分お金かかりますけども、その構造、計画していくと言うてはりますけど、これによっても、断層がそんなところでどんな構造を持っていて、そこへまだ通さんといかん、それがどれだけの費用が要って、まだわからへんわけですよ。さっきも言いましたように、負担率も変わってくる、ゼロ計上してる、後で幾ら上がってくるかわからない、これはそういうずさんな計画やと私は思います。  それだけの費用をかけて実際にこれが効果があるのか。さっきお尋ねしましたけれども、大気汚染でも、改善されるというちゃんとした数値出てきてませんね。環境アセスはせんでもいい道路やからと言ってはりますけれども、したらあかんとは書いてないわけですよ、道路ね。ちゃんと環境アセスもやってくださいよ。  それから、渋滞についても、これは述べられておりますけども、これは明らかにですね、数値なんか挙げておられまして、希望的観測を述べておられるだけでありますね。これではやっぱり納得できないわけです。これは、納得できるような資料をぜひおつくりいただきたいと思います。そうでないと、事業前、事業後の効果、それから費用対効果がどういうものであるか、正しい認識ができないだろうと。  橋のかけかえについては、安全性を確保して、これからも市との協議をやっぱり続けていっていただきたいと思います。  学校給食についてですけれども、そういう面でしっかりと、現在、市の給食で地場産の野菜、西宮の野菜が使われているのは1品目、青ネギだけですよね。やっぱり近いところで、そういうものがふえれば、地場産のものがふえれば、私は安全性ももっと確保できるんではないかと思います。市内には農業をされている方がまだまだおられますね。全市的に供給するというのは無理かもしれませんけども、地域によっては、1校でも2校でもそういうことができる可能性もあると思うんですよ。ですから、その辺のところは、顔が見える関係やったら、農家と顔が見える関係やったら、本当に信頼関係が生まれますから、そういう危ないようなものはなかなかつくれないわけですわ。ですから、その辺のことも考え合わせて地場産のものをふやして安全性を高めていくという、そういう努力をお願いしたいと思います。  それから、農薬については、やはり無登録の農薬は、さっき言いましたように、どういう農薬を使ってるかとか把握しといて、抜き取り検査を依頼するとか、市はそらお金ないかもしれませんけど、卸売市場であったらそういうこともなさいますから、そういうことも考えていっていただけたらなというふうに思います。  指導要録につきましては、新しく開示請求された方があったので、速やかに提示されたということで、これはよかったなと思います。しかし、廃棄された方々は、比べてはいけませんけども、やはり残念に思われているのやろうなと、このように思います。  それから、そういうこともありまして、さっき文書管理については、ちゃんと文書残すということもありましたので、本当に文書管理についてはしっかりしていただいて、こういうことが二度と起こらないように、それから、提出したもの、そういう文書もつくられるように、これはお願いしておきます。  以上なんでございますけども、ほんま私、ため息出ますわ。(「聞こえない」と呼ぶ者あり)今、ため息が出ると申し上げました。結局、地下化についてはちゃんとしたお答えいただいておりません。これを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。(拍手) ○副議長(阪本武) 次に、片岡保夫議員の発言を許します。    〔片岡保夫議員登壇〕 ◆40番(片岡保夫) 社会民主・市民連合を代表いたしまして、通告の順序に従い一般質問させていただきます。しばらくの間、よろしくお願いいたします。  傍聴者の皆さん、御苦労さんに思います。  第1項目は、北口地区の町づくりについて。  北口地区は、西宮市の核としての町づくりが進められています。震災後は、諸問題を乗り越えながら急ピッチで進められ、一昨年10月にはプレラにしのみやの開設、昨年4月にはアクタ西宮が開設されました。おくれていた県の芸術文化センターもいよいよ来月着工、平成17年オープンを目指します。また、北口・高木まちづくり協議会による町づくりも完成に向かい、北口線の南北開通も、工事に着工されております。今申し上げましたあたりは、当初の計画実現へ向けてうまく進んでいる部分でありますが、一方、計画が狂ってきた部分も駅南で顕著であります。すなわち、マイカル・サティの倒産と南への移転新築並びに現場所におけるビブレ建設の凍結または座礁、競輪事業の廃止、このことの関連もある阪急西宮球場の取り壊し、営業の停止、球技場の閉鎖等であります。そして、繰り返し申し述べてきましたように、地元住民の最大の懸案事項は、不法駐車・駐輪問題であります。ここに来て流動的な要素が多々発生し、予断を許さない状況ですが、何とかいい方向で諸問題をクリアしながら、西宮市の核として、西宮市民、地元住民が喜べる町づくりとして完成することを重ねて切望するものであります。  質問に入ります。  第1点目、アクタ西宮につきまして、オープン以来現在までの事業実績と評価、問題点等について、公、民、それぞれについてお答えください。  2点目、北口・高木町づくりも一応の完成を迎えようとしておりますが、進捗状況と残されている課題等について。  3点目、おくれていた県の芸術文化センターの建設に係る状況について、特に駐車場の対策は十分確保できたのかどうか。  4点目、南西地区の再開発計画と無人棟化している両度町南側地域の対策について。  この後段の部分につきましては、去る9月12日に北口南自治会から市長への要請書も出されております。それによりますと、市が管理していた住宅も含め9棟の住宅が空き家となり、1棟を除いて取り壊しもされずに放置されたままになっており、周辺に雑草は生え放題、水たまりにボウフラがわき、病原菌発生の巣窟になっている、また、無人棟に数名の者が入り込んだりしているのも目撃されており、警察へも申し入れをしたり、企業にも申し入れを行っているようでありますが、現在までのところ要領を得ず、住民の不安は募るばかりであります。早急に解体、整地される必要があります。  また、従来からしばしば申し上げておりますように、この地区一帯を福祉ゾーンとしてほしいという地元の強い要望がありますが、改めてこの点もあわせてお答えください。  5点目、県道の整備について。従来からの懸案事項で、高松町自治会の懸命な対策、努力にもかかわらず、依然として交通、歩行のトラブルが絶えません。  6点目、北口線アンダーパスの整備について。近隣住民との話し合いがまだここへ来て難航しているということも聞くわけでありますが、話し合いはついたのかどうか、予定どおりいくのかどうか、完成、供用時期はいつなのか、質問をします。  7点目、阪急の高架はどうなっているのか。  8点目、これは、一昨日、昨日、本日も重なりますけれども、西宮球場の取り壊し後の利用計画について。指摘されておりますように、駅前の広大な土地であるだけに、阪急だけの問題でないことはもちろんであります。市もきちっとした見解を持って対応していくべきではないか、こういうふうに思います。改めて問います。  9点目、北口駅南側のエスカレーター設置。皆さんも御承知のように、現在片方のみであります。これはいつになったら設置されるのか、また、エレベーター設置の声も強いわけですが、あわせてお聞きします。  2項目目は、津門小学校の校舎の建てかえについて。  本件については、さきの6月定例議会でも請願が提出され、全会一致で採択されたところであります。したがって、早期に1日も早く建てかえが実現されるように、その気持ちから質問をいたします。  この津門小学校の問題につきましては、これまでにも、地元の塚田議員、管議員もしばしば取り上げておられますし、私も、これまでにも、ここ10年を見ましても、平成4年6月議会、平成5年12月議会、平成10年12月議会、いずれもこの本会議で取り上げております。  津門小学校は、昭和6年の開校で、もちろんその当時の校舎は今はありませんけれども、今の問題になっております西校舎ができたのが昭和12年ですから、もう六十数年がたち、全市でも建てかえすべき学校の最上級のランクに位置づけられている学校であります。震災後の財政難で建てかえが大幅におくれてきたわけであります。津門小学校のもう一つの問題は、北校舎は、4回にわたって継ぎ足し改築が行われてきたために、レイアウトや構造に極めてお粗末きわまりない点が多々あります。私は、今回の質問に当たりましても、再度津門小学校の校舎を念入りに視察いたしまして、校長先生や西教組の分会長さんともお会いをし、改めてひどい校舎であることを再確認いたしました。西校舎は最もひどく、古さ、構造等、時代錯覚に陥るような感じであります。理科室、図工室、音楽室等の特別教室、会議室に使用されておりますけれども、全体としては物置的な状態で、トイレなども古い時代型の男女共用というひどいものであります。北校舎も、平成11年に、余りにもひどく危険な状態になっているということで、若干の手入れはされたものの、全体としては、先ほどから申しておりますように、継ぎ足し校舎ですから、不便さ、危険さが顕著であります。ここのトイレもひどいもので、廊下の入り口から男女とも便所は丸見えであります。本当に児童の皆さんもかわいそうだと思いますし、先生方もよく辛抱されていると思います。特に、現在は、新しく建てられていく学校は当然でありますけれども、設備、機能ともだんだんすばらしいものができているわけでありますから、この格差は広がるばかりで、余りにも問題ではないでしょうか。財政難といっても、おのずから耐え得る限度というものがあると思います。もちろん視察に行ったときにお会いした先生方からも、早く何とかしてほしい、強い要望を受けました。PTAや地元地域団体の要望も強く、5月には、6月議会に先立ちまして市長へも要望書が出されております。  質問でありますが、1点目は、今申し上げてきましたような津門小学校の現状を市教委としてどう評価されているのか。  2点目は、建てかえに当たっては、継ぎ足し校舎、それから正門の問題──正門が閉ざされたままになっている学校であります。それから、全体的なレイアウトの変更、抜本的な整備の必要があると考えますが、いかがですか。  3点目は、現在、校舎の一室を、本センターから分室という形で行われております児童育成センターとの関係をどうするのか。  また、この児童育成センターの専用整備につきましては、これは健康福祉局の担当になるかと思いますので、同局の見解を聞きたいと思います。  3項目目、瓦木地域交流室の設置について。  この件につきましては、今年5月31日に地元地域団体から瓦木小学校旧鉄筋校舎跡地に瓦木地域交流室の設置を求める要望書として市長に提出されております。要望の趣旨を要約いたしますと、瓦木地区には、児童館、福祉施設など、住民が気楽に集まり、地域活動や交流を図るための施設がなく、長年にわたる地域の課題となっていること、学校完全週5日制に伴い、ますます青少年に対する地域の教育力が求められている情勢になることは必至で、同時に、高齢社会が進む瓦木地域において、世代を超えた交流や助け合いは不可欠になること、このたび旧鉄筋校舎が老朽化し、危険なため、撤去されることになりましたが、この場所は、現在各種地域団体が活発に利用している場所であり、土曜日の子供遊び場開放事業の拠点でもあること、地域交流室は校舎外に設置することが望ましく、この場所は中津浜線沿いの歩道からも直接入る方法も可能な、立地条件として最適であること、以上のような内容であります。私は、この趣旨を理解し、賛同いたします。特に地域交流室という発想はすばらしいと思います。  質問第1点目、地域交流室の発想、考え方についての当局の考え方。  2点目、市教委は空き室利用を考えているようでありますけれども、以前は、余裕教室があってもなかなか貸さない、地域に開放しないという考えが強かったわけですが、今は逆に無理やり空き室利用を勧める、こういうことでかなり地域の方で憤慨している方もありますけれども、空き室利用に対する考え方について。  それから、3点目、スポーツクラブ21との関係についてであります。この事業と組み合わせて考えれば、要望の実現は可能と考えますが、いかがでしょうか。  4項目目、人権問題について。  21世紀は人権の世紀と言われる中で、さきの国会では、有事関連法案やメディア関連法案、住基ネットの問題等で、人権問題の視点で大きな論議が起こっております。防衛庁ブラックリスト問題、表現の自由を侵す問題、国民総背番号制の問題等々、表面に出ている目的の裏に人権を侵害する大きな危険がはらんでおります。野党がほぼ一致してこれらに反対するのは当然であります。人権擁護法案にしても、名称とは裏腹に人権を侵害するものとして抜本的修正を求める運動も大きく起こっております。住基ネットについては、稼働の延期を要望する多数の国民の声を無視して強行されました。一方、人権教育のための国連10年の世界的な人権問題に対する取り組みの高揚、強化の中で、本市においても、全国の先陣を切って西宮市行動計画が策定され、今3年目を迎えております。本年度は人権推進部も設置され、この点は評価しておりますけれども、人権問題に対する取り組みが強化されているところであります。また、兵庫県と兵庫県人権啓発協会が発行しております「人権ジャーナル きずな」におきまして、最近、人権教育・啓発に関する基本計画と男女共同参画社会づくりの特集があり、私はこれを大変評価しております。  これらを踏まえて質問いたします。  1点目は、住基ネットについて質問を予定しておりましたけれども、これまでの質疑と重複いたしますので、質問は取りやめ、後ほど要望意見を申し上げます。  2点目は、人権推進部としてどのような取り組みを行っているのか、また今後の方針について。  3点目、人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえて、本市としてどう取り組んでいくのか。  4点目、男女共同参画社会づくりに関連して質問します。  国の基本法を踏まえまして、ことし4月1日から兵庫県では男女共同参画社会づくり条例が施行されております。結構なことであります。また、本市も、男女共同参画センター発足以来、ウェーブの各種の取り組みについては一定の評価をするものであります。  一方、それとは反面に、本市における女性の管理職の登用についてであります。県も悪いけれども、西宮市も悪いです。このことについて、これまでにも本議会でも取り上げられてきておりますが、改めて聞きたいと思います。  5項目目、健康づくり21について。  今、健康日本21と銘打って21世紀における国民健康づくり運動が進められています。その趣旨は、少子高齢社会の中で、21世紀の日本をすべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために、従来にも増して健康を増進し、発病を予防する一次予防に重点を置く対策を強力に推進し、早世早死や要介護状態を減少させ、健康寿命の延伸等を図っていくことが極めて重要とした上で、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指すというものであります。そして、そのために、21世紀における国民健康づくり運動、これを健康日本21と言っておりますけれども、健康寿命の延伸に向け、2010年度を目指して具体的な目標を提示し、健康に関するすべての関係機関・団体等と国民が一体となって健康づくり運動を総合的、効果的に推進し、国民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりへの向上と取り組みを行うと表明されております。さらに、健康づくり運動を効果的に推進するために、各地域において、住民、健康に関連する関係機関や関係団体等の参加を得て、地域の実情や特性に応じた健康づくり推進の具体的な地方計画が策定されることになっており、本市においても、本年3月、にしのみや健康づくり21が策定されました。  質問第1点目、西宮市における策定経過と特徴的な事項について。  2点目、推進体制と市民参加について。  3点目、今後の運動の展開と効果の検証について。  4点目、県との連携について。  6項目目、ホームレス問題について。  ホームレスの問題は、今や社会的、政治的問題となっております。全国で2万数千人あるいは3万人もいるのではないかと言われております。本年8月7日、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が公布、施行されました。10年限ということではありますけれども。その中の第1条「目的」に次のように記されております。「この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮しつつ、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする」。また、第3条「ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等」において、国や地方公共団体の責務が明記されております。ホームレスに関する問題、トラブルは、本市でもたびたび発生、現在も存在しております。そして、この本会議でもたびたび取り上げられてきたところでありますけれども、法的に処する道がないということで、実際にはほとんど何もできずにいるというのが現状であります。遅きに失した嫌いはありますけれども、今申し上げました法律ができたことは当然のことと思います。  質問の第1点目、ホームレスに関する本市の実態をどう把握しているか。  2点目、自立支援措置法を踏まえ、今後本市として問題解決のためどのように取り組んでいかれるのか。  7項目目、競輪事業の残務処理について。  競輪事業廃止以降の新聞報道を追ってみますと、日本競輪選手会が約44億円の補償費を要求、西宮市のフリーライター井上和巳さんが廃止の撤回か撤退に伴う補償金の支払いを求める監査請求、これは、監査委員は請求を却下しておりますけれども。甲子園土地企業解散、甲子園土地企業が約61億円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こしていること、兵庫県下競走労働組合と総額8,860万円の就労対策金を支払うことで合意、阪急電鉄が西宮球場取り壊し方針を表明、経済産業省特別認可法人近畿自転車競技会が総額約18億5,000万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしております。阪急電鉄が約28億円の損害賠償を請求、元従事員等の雇用問題はなおめどが立っていない。以上のような事柄が主要な点として報道されております。  質問の1点目、補償問題の経過と今後の見通しについて。  2点目、元従事員等の雇用問題について。  3点目、その他残務処理の進捗状況について。  以上、壇上での質問を終わりまして、当局の御答弁によりましては、自席から再度発言させていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○副議長(阪本武) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(山田知) 健康づくり21についての御質問のうち、その策定経過と特徴的な事項につきまして私からお答えを申し上げます。
     にしのみや健康づくり21の計画の策定に当たりましては、医師会副会長を委員長といたしまして、歯科医師会、西宮いずみ会などの栄養関係団体、老人クラブ連合会、地域婦人団体協議会などの代表16名で構成する計画策定委員会を組織いたしまして、平成13年度に策定したものでございます。この計画のねらいは、壮年期での死亡の減少、そして健康寿命の延伸を図るために、全市民的な運動を展開しようとするものでございます。具体的な取り組みの項目を設定するために、保健所内に保健師、栄養士等によるワーキンググループを設置いたしまして、兵庫県立看護大学の指導、協力を得まして、健診データや既存の資料の収集、分析等を行いますとともに、市民の健康実態把握のために、運動や生活習慣などについての市民アンケート調査を実施いたしました。また、健康づくりに関する市民フォーラムを開催いたしまして、市民の意見交流にも努めてまいりました。  計画内容の特徴的な事項といたしましては、健康づくりに必要な食生活、運動、休養、たばこ、アルコールなど国が示しております9項目の生活習慣の分野に、市独自に骨粗鬆症など骨折予防に関する項目を加えるなど、身近な生活項目を設定したことでございます。また、市民の健康水準や生活習慣につきまして市民アンケート調査結果などから健康課題を分析いたしました。例えば市民が毎日もう1,000歩歩行数をふやすことを呼びかけるなど、具体的な生活習慣の指標と目標数値を設定しております。こうした目標の達成に向けまして、健康づくり市民運動を効果的に推進していこうとするものでございます。  御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎健康福祉局長(北村直臣) 5番目の健康づくり21についての市長が答弁いたしました以外、3点の御質問にお答えいたします。  まず、推進体制と市民参加についてでございますが、本計画の策定委員会の構成員は、医療関係団体や地域組織団体など12の団体が参画しております西宮市民健康づくり活動推進協議会の構成員を兼ねておりますことから、この健康づくり活動推進協議会におきまして、計画の推進、進行管理を行いますとともに、市民が参画しました健康づくり運動を推進してまいります。  2点目の今後の運動の展開と効果の検証についてでございますが、本年度は、出前健康講座や市民フォーラムの開催など、健康づくりについてのキャンペーン事業を新たに行います。また、既に実施しております各種の健康教育事業などを活用しまして啓発事業を展開いたしますとともに、市民が手軽にできる運動の動機づけと実践支援のため、市内の公共施設などを目印といたしまして、歩行数や時間、距離を明示した地域別のウオーキングマップの作成に取り組んでまいります。また、西宮市民健康づくり活動推進協議会を構成する各団体により自主的な健康づくりの取り組みを呼びかけていただくなど、市民の健康づくり運動を支援してまいりたいと考えております。  次に、効果の検証につきましては、本計画が平成14年度から平成23年度までの10年間を運動期間といたしておりますので、5年目の平成18年度を目途に運動の中間評価を行い、その後の運動推進に反映させてまいります。  3点目の県との連携についてでございますが、県は、健康ひょうご21県民運動を推進するため、県民局単位に県民運動地域会議を設置いたしまして、県民主体の健康づくり事業を展開しております。本市からも、市医師会を初め医療関係団体や西宮いずみ会など健康づくり関係団体、社会福祉協議会、老人クラブ連合会など市内の多くの団体が参画しておりますので、県の事業実施に当たりましては、各団体との連絡調整や事業会場の提供などについて協同しているところでございます。今後とも、県とも連携しながら市民の健康づくり運動を効果的に推進してまいりたいと考えております。  次に、2番目の津門小学校校舎建てかえについての御質問のうち、津門育成センターの整備計画についてお答えいたします。  児童育成センターの入所数は、近年、地域的に急増しておりまして、整備に当たりましては、待機児童の解消を第一義として、施設の改築整備や定員の弾力化運用などを行いまして、受け入れ枠の拡大に努めているところでございます。  津門児童育成センターにつきましては、平成12年度から、専用施設に加え、津門小学校の空き教室を借用して定員を80人に拡大して運営いたしております。教室から専用施設への整備につきましては、入所児童数の状況や空き教室活用の期限の点からも、早期整備が必要だと考えておりますので、引き続き関係部局と協議を進めてまいりたいと考えております。  御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎都市局長(中島武彦) 1番目の北口地区の町づくりにつきましての9点の御質問にお答えさせていただきます。  まず1点目の、アクタ西宮の事業実績と評価、問題点等についてでございますが、アクタ西宮は、都市基盤整備公団施行の震災復興第2種市街地再開発事業により、地下2階・地上19階建てのツインビルを建設し、平成13年4月20日にグランドオープンしたものでございます。この新しい再開発ビルには、核店舗のコープこうべを初め、赤ちゃん本舗や無印良品、ジュンク堂書店のサブ核店舗とともに、130店を超える多様な専門店が立地し、また、公共施設として北口図書館などの6施設及び670台の公共駐車場を整備し、さらには320戸のバリアフリー化等による良質な都市型住宅を整備、供給したものでございます。このアクタ西宮は、鉄道交通の利便性と商圏の広さはもとより、多機能で魅力ある新たな都市機能の集積により、本市はもとより市外からも多くの来街者が訪れ、オープンから約1年間の来街者総数約950万人、図書館などの公共公益施設の利用者が約60万人を数え、活力とにぎわいのある町として評価いたしております。  2点目の北口・高木町づくりの進捗状況と残されている課題等についてお答えいたします。  北口駅北東の土地区画整理事業の進捗状況についてでございますが、仮換地の指定状況は、平成9年10月31日に第1次の指定を行ってから、本年8月末までで約95%の指定が終わっており、建物の移転補償につきましても、現在、総数678件に対して597件の約88%が完了しているところであり、平成15年度中の移転完了を目指しております。また、工事の進捗につきましては、道路の整備及び水道、ガス、下水などのライフラインの整備が約80%、宅地の整備が約90%まで進んでおり、今後は、幹線道路の歩道舗装や植栽、道路照明等の設置工事などを含め、平成15年度末にはこれらの整備工事を一定完了させてまいりたいと考えております。また、地域住民の交流と憩いの場として、災害時にはその活動拠点となるなど多様な機能を有しました高木公園及び集会施設の整備につきましては、北口・高木まちづくり協議会との調整を図りながら、平成14年度の後半に工事着手を行い、平成15年度末に完成させる予定といたしております。  次に、当地区に今後残されている課題等につきましては、残りの仮換地指定を速やかに完了させ、早期に住宅等の建築が可能となるよう取り組みが必要と考えております。また、北口線、武庫川広田線など多様な都市活動を支える都市計画道路の1日も早い整備、供用に向けて、引き続き積極的な建物の移転交渉を進め、円滑な事業促進を図ってまいる必要があると考えております。  3点目の芸術文化センターの建設に係る状況についてでございますが、芸術文化センターは、北口駅周辺の町づくりにおける中核施設として、敷地面積約1万3,000平米に地下1階・地上5階建ての延べ床面積約3万4,000平米の規模の建物であります。施設内容といたしましては、2,000席の音楽ホールとしての最高の水準を目指すとともにオペラ、バレエにも対応できる大ホール、800席の演劇を中心としたミュージカルや伝統芸能にも対応できる中ホール、400席の室内楽に適したアリーナ形の小ホールを整備するとともに、御質問の駐車場につきましては、西宮市駐車施設附置条例に基づきまして、約200台の駐車施設を地下1階と地上に設置しており、駐輪場につきましては、290台を整備することといたしております。  また、スケジュールにつきましては、本年9月初旬に入札が終わった段階であり、9月県議会に諮った上で10月から着工し、震災から10周年目に当たる平成17年秋の開館を目指すこととなっております。  4点目の南西地区の開発計画と空き家管理等の安全対策並びに市営住宅跡地利用につきましてお答えいたします。  当地区は、阪急西宮北口南西第1地区市街地再開発事業の南側に位置し、昭和20年代後半から昭和30年代初頭にかけて建設された企業社宅等で形成されている住宅団地でございます。この中に道路に接道していない敷地が存在したり、また、建物の老朽化が著しく、施設の更新時期を迎えておりますことから、計画的な市街地形成に向けた町づくりが望まれている地区でございます。このような状況から、現在、市及び企業社宅の権利者が組合施行による土地区画整理を前提に事業の具体化に向けた協議調整を行っております。市といたしましては、今後とも引き続き関係権利者との連携を図りながら計画的な町づくりを進めてまいります。  なお、地区内には、民間の分譲マンション1棟を除き、現在企業社宅の建物が空き家となっており、また、2棟の市営住宅と1棟の旧改良住宅も現在空き家となっておりますが、防犯及び環境上の問題が生じないよう、本市も含めた地区内関係権利者間で周知徹底を図り、地元自治会などの協力も得ながら、おのおのの権利者が必要な対策を講ずるなど、対応してまいります。  また、市営住宅の跡地利用につきましては、今後、南西第1地区市街地再開発事業や芸術文化センターなどとの連携、整合を図りながら、出会いや交流のある多様な都市機能を有した魅力ある中心市街地の形成が図れるような活用策を研究してまいりたいと考えております。  5点目の県道の整備についてでございますが、この県道は、津門大塚町先の国道2号線を起点に、阪急西宮北口駅南を経由し、尼崎市に至る、総延長約13キロメートルで兵庫県が管理する一般県道であり、北口駅南東の東側約155メートルは道路幅員が2.3メートルから3.4メートルと狭小なことから、当区間は二輪車を除く車両通行どめの規制となっております。このため、朝夕の時間帯は、鉄道利用者などによる人や自転車、原付自転車などがふくそうし、交通安全上好ましくないことや、災害時などの緊急車両の通行が不可能なことによる防災上の問題などからも、市といたしましては、当該道路の拡幅整備は一定必要と認識いたしております。そこで、その拡幅整備のあり方につきましては、当地区の面的な町づくりも視野に入れた一体的な整備内容について、今後の駅周辺での町づくりの推移も十分勘案しつつ、また、道路管理者や地元の意見を十分踏まえながら、検討を行ってまいりたいと考えております。  6点目の北口アンダーパスの整備状況についてでございますが、都市計画道路北口線のアンダーパスは、西宮北口駅周辺地区の町づくりを支える重要な南北の生活幹線道路としての完成を目指してその整備を進めているところでございます。この北口線アンダーパスは、北東再開発事業においては、既にアンダーパスのスロープ部は完成し、現在、阪急神戸線本線直下のボックス部分を、平成14年度末の完成を目指し、整備を進めております。阪急神戸本線以南については、北口駅南土地区画整理事業により整備を行うこととし、従前より北口線アンダーパスの整備に関して、当該道路の東側に隣接いたします高松町街づくり協議会とその整備のあり方について協議調整を重ねてきたところでございますが、一部理解を得られてない状況にございます。平成13年度には、第1期工事といたしまして、延長約27メートルのボックス部を工事中であり、本年度には、第2期工事といたしまして、ボックス部、延長57メートル及びスロープ部、延長53メートルの施工を行うこととし、この9月議会に請負案件として御提案させていただいております。また、引き続き平成15年度には、第3期工事といたしまして、アンダーパスの南出入り口付近の整備を行うこととし、平成16年1月ごろには北口線アンダーパスの供用開始を予定いたしております。  7点目の阪急の今津線高架はどうなっているかとの御質問でございますが、阪急今津線の高架は、都市計画道路球場前線の平面踏切の解消により安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに、阪急北口駅南側の東西地区の一体的な市街地形成を図る上において必要な事業であり、北口駅南土地区画整理事業においても、今津線の高架を前提とした事業計画となっております。このため、市といたしましては、この高架の事業化に当たりましては、北口駅南東地区の土地利用計画のあり方や球場前線の東伸計画などの条件の整理について県及び阪急電鉄と協議調整を重ねているところであります。しかし、北口駅南東地区の町づくりについては、西宮スタジアムでの競輪事業の終息に伴い、今後早期具体化に向けて、高架の線形や構造及び概算事業費の算定など基本計画の作成を行い、その成果を踏まえ、阪急電鉄を含め、協議調整を行ってまいりたいと考えております。  8点目の西宮スタジアム取り壊し後の利用計画と市の見解についてでございますが、西宮北口駅周辺地区については、本市の都市機能を担う都市核として第3次総合計画で位置づけられ、活力とにぎわいのある魅力的な中心市街地形成を図る目的から、再開発事業や土地区画整理事業などによる一体的かつ総合的な町づくりを現在鋭意推進いたしているところであり、また、阪神間の交通の結節点として、本市のみならず、阪神間を代表する中心市街地としての期待もなされているところであります。そこで、スタジアム跡地の阪急電鉄の土地利用計画について、市としてもその内容について阪急電鉄に申し入れを行っているところでありますが、その土地利用計画が明らかになった時点で、この地区の広域的な重要性を考慮し、兵庫県も含め、本市及び阪急電鉄との3者で協議の場を設け、さまざまな意見交換を行い、北口駅周辺地区全体がにぎわいと活力のある町となるよう取り組んでまいりたいと考えております。  9点目の阪急北口駅南西部におけるエスカレーター、エレベーターの設置についてでございますが、現在、西宮北口駅の駅舎につきましては、駅舎から北西、北東、南東地区方面へのバリアフリー化の対応は一定でき上がっております。南西地区方面で区画整理事業により新設した南西駅前広場への昇降施設は、御指摘のとおり、上りのエスカレーターのみの対応となっております。そのため、市といたしましても、駅舎から南西駅前広場のバス、タクシーやリムジンバスなどの利用者等の利便性とともに、市の福祉のまちづくり要綱並びに平成12年11月に施行された交通バリアフリー法の趣旨からも、その施設改善は必要であると判断しており、阪急電鉄に対してその改善要請を申し入れているところでございます。阪急電鉄におきましては、現在の南西出入り口とその昇降施設は暫定施設であるとのことから、今後については、駅舎2階の南西改札口前の中央付近から駅舎に平行して上下エスカレーターやエレベーターを備えた駅舎改築等の予定があります。しかし、駅舎改築には多額の費用も伴うことから、北口駅南土地区画整理事業の進捗状況を踏まえながら、エスカレーターやエレベーターに係る国等の交通施設バリアフリー化施設整備補助等の補助採択を待って整備することといたしております。本市の駅舎にはいまだバリアフリー化されていないところもあり、国等の補助採択においてはこれらの駅舎の優先順位もあることから、当駅舎での対応につきましては、いましばらくの時間を要するものと考えております。  以上、御理解いただきますようよろしくお願いします。 ◎教育長(高橋忠雄) 津門小学校校舎の建てかえについての御質問についてお答えをいたします。  津門小学校の校舎棟は、昭和12年に建築された西校舎、それから昭和35年及び40年代に順次増築された北校舎から成っております。当面の校舎老朽化対策として、平成11年度に全校舎の外壁改装及び北校舎の床改修や内壁、天井の塗装、トイレの改修等を実施したところでございます。しかしながら、西校舎は、建築年度も古く、老朽化の状況については十分に認識をいたしておるところでございます。また、それぞれの校舎棟の改築、改修等の整備の方法やレイアウトにつきましては、今後の児童数の推移等も考慮いたしまして、全体的な施設の状況を踏まえて検討してまいります。  御理解願います。 ◎教育次長(藤田忠穂) 次に、3点目の瓦木地域交流室の設置についての御質問のうち、1点目の瓦木小学校校舎解体跡地を活用した地域交流室設置の御要望についてお答えいたします。  教育委員会では、地域活動や地域の方々の学習活動を支援し、学校と地域が連携を深めるための学校開放の拠点として、校舎、体育館の新増改築時にあわせて校舎や体育館の中に地域交流室を順次整備しております。平成13年度末現在で16の小学校に地域交流室を設けております。今後の整備につきましては、新増改築だけでなく、スポーツクラブ21事業により設置するクラブハウスについても、地域交流室と共用する施設として考えております。スポーツクラブハウスを整備する基準としては、余裕教室など既存施設の活用を第1順位とし、やむを得ない場合として敷地内での設置を基本としております。したがいまして、瓦木小学校区のスポーツクラブ21は、現在、地区体育振興会などの関係団体と設立に向けて協議調整中であり、そのクラブハウスは、解体校舎跡地での設置ではなく、余裕教室を活用する方向で進めております。  2点目の余裕教室の活用についてでありますが、余裕教室は、多目的教室、児童更衣室、ランチルーム、教育相談室など、学校教育活動に必要な部屋や、地域の防災用の備蓄倉庫、ボランティア室など、学校教育以外の施設にも転用を図り、その有効活用に努めてまいりました。今後とも、学級数の推移や国の学級編制の動向を踏まえながら、学校とも十分協議していく中で、余裕教室の有効な活用について検討してまいりたいと考えております。  3点目のスポーツクラブ21事業との関係でありますが、同事業は、地域コミュニティーづくりも目的の一つとなっておりますので、さきに述べましたように、今後クラブハウスを整備した場合は、地域交流室としての活用もあわせて進めていくことといたします。  御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎市民局長(岡本章) 4番、人権問題についての2点目、人権推進部としてどのような取り組みを行っているのか、また、今後の方針についてにお答えいたします。  本市の人権問題への取り組みにつきましては、御承知のとおり、平成12年2月に「人権教育のための国連10年」西宮市行動計画を策定し、市長を本部長とする推進本部を設置して進めてまいりました。そして、本年4月の機構改革に伴い、市民局若竹生活文化部が人権推進部に名称変更され、現在、この人権推進部が行動計画の推進及び実施を担当しております。この行動計画は、ともに生き、ともにつくる町という都市目標を、人権の尊重をすべての施策に共通する理念に位置づけ、すべての人の人権が尊重され、市民一人一人が安心して暮らせる町の実現のため、本市が進めていく人権教育・啓発についての指針を示したものでございます。これまでも、行動計画の策定趣旨や意義を広く市民にPRするため、前・後期に分けて人権教育行催事予定表を発行し、学習会やフォーラムの開催を周知し、職員研修についても重点的に取り組んでまいりました。また、神戸地方法務局西宮支局を中心に、本市と芦屋市、宝塚市の3市及びそれぞれの市の人権擁護委員で構成する人権啓発活動地域ネットワーク協議会を平成13年7月に設立するなど、関係機関との相互の連携協力を通して行動計画の総合的、効果的かつ効率的な推進を図ってまいりました。本年度は、本市が国の地域人権啓発活動活性化事業を受託し、街頭啓発活動をにしのみや市民祭りの会場で実施し、人権啓発展示コーナーをプレラに設置するなど新たな取り組みを行い、来年3月には講演会などの学習会やフォーラムを実施する予定でございます。そして、これらの実施計画等を広く市民に周知する方法の一つとして、本市のホームページに人権啓発活動を網羅した人権推進のページを設け、市民にPRするとともに、深く学習を希望する人のための便宜も図るなど、広く啓発活動に取り組んでおります。  3点目の人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえて本市としてどう取り組んでいくのかとの御質問にお答えいたします。  本市としましては、人権という普遍的な文化の定着した社会を築いていくために何よりも大切なことは、策定した行動計画を着実に実践していくことと考えております。このため、特に女性、子供、高齢者、障害のある人、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等をめぐるさまざまな人権問題を、現在及び将来にわたって人権擁護を推進していく上での重要な課題と認識しております。さらに、高度情報化社会の進展に伴うプライバシーの侵害など新たな人権問題も生じており、個人のプライバシー等に関する正しい理解を深めるため、人権問題を市民みずからが自分の問題として取り組めるような学習の場などの機会を提供するとともに、情報や資料の収集に努めてまいります。今後とも、「人権教育のための国連10年」西宮市行動計画に基づき、偏見や差別意識の解消が図れますよう多くの機会を通じて市民の人権意識の高揚に努め、ともに生き、ともにつくる町という都市目標実現に努めてまいります。  御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎総務局長(阿部泰之) 人権問題の御質問のうち、4点目の女性管理職の登用につきましてお答えをいたします。  平成14年4月1日におきます女性管理職は193人で、全管理職の16.1%を占め、そのうち一般事務職では54人、7.9%となっております。この数字は、御指摘のとおり、決して高い比率ではございませんが、本市に女性施策担当課が設置されました昭和60年では、一般事務職の女性管理職はわずか8人、2.6%でありました。以後、毎年、女性職員の管理職への登用につきましては意を用いてきておりまして、一定の前進は果たしてきているところでございます。社会経済情勢の急速な発展に伴いまして、行政需要はますます多様化している中で、あらゆる分野での男女共同参画が期待されておりまして、女性職員の意見や能力などによりまして、一層政策形成や意思決定に生かし、行政のあらゆる分野で女性職員の果たす役割はこれまで以上に大きくなっているものと考えております。こうした観点に立ちながら、職員の配置や登用に当たりましては、男女を問わず、公平、客観的に適性や仕事に取り組む意欲などを総合的に判断いたしまして、組織の活性化と職員の士気高揚を図っていくとともに、行政サービスの一層の向上を図っていくため、女性職員の配置や管理職への登用につきましては、今後とも意を用いてまいりたいと考えております。  よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ◎総合企画局長(阿部俊彦) 6番目のホームレス問題についてのお尋ねにお答えいたします。  ホームレス問題は、長引く不況によって雇用の場が激減し、一方では企業の倒産やリストラによる失業者の増加が続く中で、年々その数も増加の一途をたどり、全国で約3万人前後の野宿生活者がいると推定されております。ホームレス自身の基本的人権の確保や健康問題はもとより、地域社会とのあつれきが生ずるなど、我が国の抱える大きな社会問題の一つとなっております。このため、兵庫県と神戸、尼崎など本市を含みます県下10市におきましては、平成12年4月にホームレス対策県市連絡調整会議を設け、必要な連絡調整等を行ってまいりました。この連絡調整会議では、毎年7月から9月までの間に人数の把握を中心とした目視によりますホームレスの実態調査を実施してまいりましたが、本年度、本市では、去る8月29日に、福祉、土木、環境、企画の関係部局で、市内を4ブロックに分け、調査を実施いたしました。その結果、武庫川右岸線堤防の内外、名神高速道路高架下、南部地域の一部公園を中心に106人が確認され、昨年8月の調査結果の88人に比べ2割増加しております。このように、不景気を反映し、ホームレス生活を余儀なくされる人々が増加している状況を背景に、本年8月7日にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が施行されたところでございます。この法律では、ホームレスの自立の支援等、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援の達成のために、国及び地方公共団体の責務などが明記されておりまして、今年度中に実施されるホームレスの実態に関する全国調査の結果を踏まえ、国において基本方針の策定及び財政措置等が予定されております。また、この基本方針を受けて各都道府県において実施計画が策定されることになっております。ホームレス対策は、居住場所や雇用の確保の面から広域的に対応する必要があり、今後、本市といたしましては、県において主導的な役割を果たされるよう要請するとともに、近隣各市と連携をとって対応してまいりたいと考えております。また、施策の実施に当たっては、庁内プロジェクトチームを設置するとともに、地域や関係団体の皆様の御理解と御協力をいただいて、ホームレス問題の解消に努めてまいりたいと考えております。  御理解いただきますようお願い申し上げます。 ◎助役(鎌田安知) 競輪事業撤退に伴う事務処理につきまして、3点の御質問にお答えいたします。  1点目の補償問題の経過と今後の見通しでございます。  まず、現在提起されております訴訟などの状況について御説明をさせていただきます。  甲子園競輪場の所有者でございます甲子園土地企業株式会社から、平成14年4月5日に、競輪事務組合に対しまして、総額約61億4,000万円の損害賠償等を求める訴訟が提起されております。また、競輪実施に関する事務を委託しております近畿自転車競技会、ここから平成14年7月26日に、約18億5,000万円の損害賠償を求める訴訟が提起されました。これらの2件の訴訟は、競輪事務組合が競輪事業から撤退したことによりこうむったとする損害の回復を求めて提起されたものでございます。甲子園土地企業の訴訟につきましては、神戸地方裁判所尼崎支部で、既に7月11日及び9月5日に口頭弁論が開かれております。近畿自転車競技会の訴訟につきましては、10月9日に神戸地方裁判所で第1回の口頭弁論が開かれる予定であります。  次に、日本競輪選手会からは、平成14年2月8日に、全選手がこうむる損害として西宮・甲子園競輪開催に係る選手賞金の総額の2年分相当額、約44億円を請求する旨の催告書が事務組合に送達されております。また、西宮競輪場の所有者であります阪急電鉄株式会社からは、平成14年7月22日に、競輪関係資産の残存価格など約28億2,000万円の賠償を求める文書の送達がございました。これらにつきましては、日本競輪選手会及び阪急電鉄株式会社からの請求につきましては、いずれも事務組合には法的義務はない、これに応じられない旨、文書で回答いたしております。まだ訴訟の提起はされておりません。  この訴訟に関する今後の見通しというお尋ねでございます。  このたび競輪事業から撤退したことは、自転車競技法に定める地方財政の健全化を図るという事業の目的を達成できないという状況に基づいたもので、この撤退には正当な理由があり、法律的な債務は発生しない、こういうふうに考えておりますが、現在訴訟が提起された直後でございまして、裁判の動向につきまして予測でもってお答えすることは難しいところでございます。いずれにいたしましても、この対応につきましては、事務組合を構成する19市1町と緊密に連携いたしまして、適切に対応してまいります。  なお、これらの訴訟等につきましては、今期定例会におきまして委員会所管事務として報告を予定させていただくことにいたしております。  次に、これら訴訟等以外の状況でございますが、本年2月に、西宮市在住の一市民から、競輪事務組合の管理者であります西宮市長を含む4名に、競輪事業廃止の撤回または撤退に伴う補償費用の負担を求める監査請求、いわゆる住民監査請求が競輪事務組合の監査委員に提出されました。この内容は、この4名は、売上推進の努力を怠り、関係団体との事前協議も行わず競輪事業からの撤退を一方的に通告した、この結果、多くの労働者の職務を奪い、関係団体から多額の賠償金の要求が予測されるに至ったというものでございます。この監査請求に対しまして、監査委員は、請求人から提出された書類、添付書面に基づく請求人の陳述並びに競輪事務組合から提出された書類及び事情聴取を行った上で、いずれの請求も根拠がないとして棄却するとの監査結果が本年3月22日付で行われたところでございます。  次に、西宮競輪場及び甲子園競輪場における食堂、売店等約60の事業者への対応でございます。  これにつきましては、これまで弁護士など専門家の指導、助言を受けながら、これらの事業者とは延べ三十数回に及ぶ話し合いを行ってまいりました。そのうち約8割の事業者につきましては、既に話し合いはまとまっておりますが、まだ話し合いのついていない事業者につきましては、現在継続して話し合いを行っております。  次に、2点目の従事員等の雇用問題でございます。  従事員及び厚生事業団等職員の雇用問題につきましては、構成市町にも協力を求めますとともに、本市におきましても、庁内にそれぞれ各部門からの検討会議を設置いたしまして、雇用に関する検討を行ってまいりました。また、公共職業安定所「ハローワーク」ほか、近畿の6競輪場を初めとして競艇場、競馬場の施行者、あるいは民間企業等に雇用についても要請するなど、取り組んでまいったところでございます。この9月に取りまとめました就職状況でございますが、厳しい社会経済状況の中、雇用関係も極めて厳しい状況が反映されておりまして、競輪事業に伴い離職された従事員等329人のうち再就職者は50人という厳しい状況でございます。  次に、就労対策金の問題でございますが、従事員組合の当初の要望は、従事員全員の雇用確保というものでございましたが、厳しい雇用状況の中、失業となる4月以降の生活というものへの不安もありまして、2月14日に、雇用補償手当・再就職支度金の支給の要求書が提出されました。この要求を受けまして交渉を重ねました結果、1人当たり31万2,000円を就労対策金として支給することとして合意し、本年4月に総額8,860万円を支払ったところであります。この就労対策金の支給の趣旨は、失業となります本年4月1日以降の従事員個々の自助努力による再就職活動を支援するため、新規雇用機会の確保に要する経費の補てん的措置及び他業種に転職することによる不安、雇用保険の失業給付金のみで生計を立てる心配などにかんがみ支払ったものでございます。  なお、この雇用に関する求人情報の取り組みといたしまして、6月からは、電話及びインターネットによる、主として公共関係の求人情報の提供も行っております。今後の再就職につきましては、現在失業給付金を受けておられる方もありまして、個々の従事員等の皆さんが公共職業安定所等を通して求職活動を行われることが基本となると考えております。今後とも、競輪事務組合が存在します来年3月末までの間にありましても、引き続き求人情報の提供につきまして取り組んでまいる所存でございます。  3点目のその他の残務処理ということでございますが、機器、備品等の処理がございます。昭和48年4月の事務組合結成以来29年間、競輪を開催してまいりましたことから、西宮競輪場、甲子園競輪場及び競輪開催時に選手が宿泊する武庫川の選手宿舎、甲子園選手宿舎には、大小約4,400点もの膨大な数の機器、備品等がございます。これらの整理に当たりましては、できる限り再利用を図っていくということが大切であるということから、事務組合の19市1町を初め、他の競輪場に再利用について検討していただきました。これまで、19市1町ほかへ什器備品等約600点を無償譲渡し、また、他の競輪場につきましては、自動発券機でありますとか、自動払い戻し機などの機器、備品等約1,400点を有償で譲渡いたしております。最終的に残ったものにつきましては、これは産業廃棄物として処分せざるを得ないというものでございますので、できるだけ活用して譲渡して、残ったものについては本年中に産業廃棄物として処分する、こういうことになります。  また、武庫川選手宿舎につきましては、事務組合が所有する建物でございますが、事務組合が競輪事業から撤退したことにより不用となります。したがいまして、この建物を解体撤去して土地所有者である近畿自転車競技会に敷地を返還することといたしております。現在、宿舎内に数多くの什器備品があるため、これらの整理を行った上、本年中に解体工事を終えます。  次に、来年3月末までの事務組合解散に向けての事務処理でございますが、解散届につきましては、昨年12月の本市議会におきまして兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約の制定について議決をちょうだいいたしましたが、他の構成市町の議決書も取りまとめた上、これらを添付した解散届を本年3月7日に県知事に提出し、同日付で受理されております。また、事務組合解散時には財産処分を行うこととしておりまして、さらに解散後は、先ほど申し上げました解散規約第3条に基づきまして、解散に伴う事務は西宮市が承継していく、こういうことになっております。これらの具体的な事務処理につきましては、現在、県と19市1町と協議中でございます。  以上でございます。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆40番(片岡保夫) 数点再質問させていただきます。  瓦木地域交流室につきまして、市教委の言われる地域交流室という意味はわかりましたけれども、冒頭質問の趣旨で申し上げておりますように、これは学校の中ですので市教委も大いに関係あるわけですけれども、むしろ地域のコミセンター的な内容といいますか、地域福祉の観点もありますので、健康福祉局としてどういうふうにお考えか、聞きたいと思います。  次に、人権教育推進に関する再質問でありますけれども、職員研修について具体的にどのような形で行っておられるのか、また、推進本部は、市の全局を掌握、統括する機関として、行動計画推進状況の検証など、日常的に機能していることが必要と考えますけれども、この点、十分な体制がとられておるのかどうか。  それから、もう一つは、女性管理職の登用の問題でありますけれども、最近、学校なんかで校長先生とか教頭先生、かなり女性がふえてきたなという感じは持っておりますけれども。その悪い中で、これことしの4月1日の資料ですが、女性事務職の場合、極端に悪いとこを言いますと、例えば部長級ですね。部長級はゼロですね、まだ、ゼロです。それから、課長級、137名中5名です。わずか5名、3.6%。課長補佐、これも230名中10名、4.3%でした。これ、今配慮してると言いましたけど、何か特別な、男性と女性で昇格の基準に違いがあるのか、疑わざるを得ないと思うんです。たまたま、10月5日にウェーブで──これウェーブの取り組みだろうと思いますけれども、県の理事をやられている清原桂子さんという方を講師に招いて、どういう演題がついてるかといいますと、「どうして女性は管理職になれないの?〜兵庫県と西宮市の場合〜」、こういうことですね。ですから、私も同じように質問したいんですわ。もう一度この辺についてお答えください。  それから、ホームレスの問題でありますが、今、市の調査にもありましたように、私もかつて取り上げたことがありますが、いまだに瓦木小学校の北側の名神高速の下の集団でおられるという問題は、地元の本当にがんになっておるわけですよ。だから、今までは法的な制裁ができないということでありますけれども、例えば今度の新法を適用するならば、ここら移動をしていただくというようなことができるのかどうか、その辺あわせてお答えを。  以上、再質問です。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(北村直臣) 瓦木地域交流室の設置についての再質問でございますが、御質問の地域のコミュニティーセンター的な施設機能として福祉的活用も含めた対応でございますが、本市には公民館や市民館などがございます。健康福祉局といたしましては、これらの施設を活用いたしまして、社会福祉協議会などが行います高齢者、子供の触れ合いの場などの3世代交流事業などにも取り組んでまいりたいと考えておりますから、現在のところ、新たな施設の整備計画はございません。  なお、空き教室を活用しました地域交流室の福祉的事業への利用につきましては、地元意向をもとに教育委員会ともよく協議をしてまいりたいと考えております。  御理解いただきますようお願いします。 ◎総務局長(阿部泰之) 人権問題について、2点の再質問についてお答えをいたします。  1点目、人権に対する職員の研修の件でございますが、職員の研修につきましては、基本目標を定めておりまして、その一つに人権意識の確立を掲げ、職員の意識の高揚を図っているところでございます。この目標に基づきまして、新入職員、新任係長等の各階層別の研修におきまして、人権問題全般の研修を必修といたしまして実施いたしております。また、昨年度は、選択研修といたしまして、職場におきますセクシュアルハラスメントや家庭内暴力等の女性への人権侵害を初め、外国人や同和問題につきましての人権問題講演会を実施したところでございます。  2点目でございますが、女性管理職の登用についての再質問にお答えを申し上げます。  一般事務職では──女性管理職54人の内訳でございますが、御指摘がありましたように、課長級につきましては5人、課長補佐級につきましては10人、係長級につきましては39人となっております。先ほどもお答えをいたしましたように、女性職員の意見や能力などをより政策形成や意思決定に生かしていく必要がありますし、行政のあらゆる分野で女性職員が果たす役割がますます大きくなっているものと基本的には考えております。従来から管理職の登用に当たりましては、男性職員と女性職員ともに同一の昇格基準、すなわち適性や仕事に取り組む意欲などを総合的に判断いたしまして行っておりますが、さらに、先ほどもお答えいたしましたように、女性職員の積極的な登用には今後とも意を用いてまいりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ◎市民局長(岡本章) 市の全局を掌握、統括する機関についての再質問にお答えします。  西宮市推進本部事務局を担当する人権推進部では、毎年、人権にかかわる施策について全部局を対象に本市行動計画に掲げられた事業実施計画と実績について調査を実施し、人権施策の取り組みを把握し、行動計画の進捗状況を点検しております。今後とも、この推進本部の機能を活用し、この点検を通じて職員や市民の人権意識の高揚を図ってまいります。  御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎総合企画局長(阿部俊彦) ホームレスの問題についてでございますが、御指摘の瓦木小学校北の名神高架下の児童遊園にホームレスが生活していることは、先般の目視調査でも確認をいたしております。それで、法の成立によりホームレスを移動できないかというお尋ねでございますが、法第11条で、公共の用に供する施設の適正利用が妨げられているときは、法令の規定に基づき、必要な措置をとるものとされております。しかしながら、この措置に当たりましては、居住場所や雇用の確保など自立の支援等に関する施策との連携を図ることが前提となっております。したがいまして、法が施行されたことにより、直ちに退去あるいは移動の措置をとることは困難でございます。  よろしく御理解いただきたいと存じます。 ○副議長(阪本武) 当局の答弁は終わりました。 ◆40番(片岡保夫) それでは、各項目につきまして、できるだけ簡単に要望意見を申し上げたいと思います。  1番の北口地区の町づくりにつきましては、本当にこの無人棟社宅の対策をぜひよろしくお願いしておきます。  そして、阪急の球場の跡がどうなるのかということと南西地区がどうなるのかということが、まさに私は北口駅周辺の開発の成否がかかっているんじゃないか、こういうふうに思いますので、ひとつ市としても、将来の西宮市を展望しながら、それなりの見解を持って対応を今後ともしていただきたいと思います。  2番の津門小学校の建てかえの問題については、先ほど言いましたことにまた加えまして、開発計画のいかんによりましては教室の数も不足するというようなことも言われております。あと、私の質問の趣旨と今の答弁は一致したかと思いますので、かくなる上は、早急に予算化をしていただきまして、1日も早く建てかえが実現できるように重ねて要望いたします。  それから、育成センターにつきましては、これも早期整備が必要ということで一致したと思いますけれども、一つ私は、常任委員会でも言ってきましたけれども、不満がありましたのは、本年度の新築または増築センターとして西宮浜、南甲子園、高木、浜脇、段上西、甲東、相当数整備されております。この津門の問題も、12月の議会で陳情が全会一致で採択されているわけですよ。しかも、今の答弁にもありましたように、今の分室は明らかに仮の形ですね。いろいろな条件ありませんね、本センターに比べましてね。その仮の形がもう3年ですよ。学校とは1年、1年で時限契約でしょう。そういうことからすると、これだけの整備をしながらなぜ14年度の中に入ってなかったのか、これは非常に不満であります。したがいまして、これは、地域の強い要望としては、来年度といわず、ことしにでもして、来年度からでも実施できるように、そういう強い声があるということを改めて伝えておきたいと思います。  それから、3点目の瓦木地域交流室の問題は、教育委員会とも関係あるんですけれども、場所はありますね。それから、スポーツクラブ21は1クラブに対して県費800万円がおりますね。そういう条件があるわけですから、何も無理やりに、聞くところによると2階の一室というようなことを言われてますけれども、スポーツクラブとしても2階の一室が適当かどうかという問題もありますし、場所がある、県費もある、そしてこの地域の強い要望もあるんであれば、そこらを合体して、もっと真剣に考えていただく、これは引き続き地元の人とも話をしながら、私も当局との話をさらに続けていきたいと思っております。  次に、4点目の人権問題につきましては、住基ネットについては簡単に申し上げますけれども、個人情報保護のセキュリティー措置がとられるのが大前提でありますから、今のままでは、どうしても国民総背番号制の問題と人権侵害の危険性あり、今指摘されております。まだ皆さん本当に知らない方が多いわけですから、どんどんどんどんこの問題点は今後出ていくと思いますので、こういう点を十分注意していただくように申し上げておきたいというふうに思います。  それから、その他の人権の問題では、市職員の方々の意識の高揚をさらに求めたいと思いますし、推進本部の日常的な機能があるように求めていきたいと思います。  それから、女性の管理職登用は、先ほど言いましたように、本当に5名とか10名とか、そういう時代じゃないんじゃないかと思いますので、今後の具体的な人事に期待をしておきたいというふうに思います。  5点目の健康づくり21につきましては、答弁にありましたようなことがぜひ成果ある取り組みとして実りますように要望しておきます。  6点目のホームレスの問題については、実は自立ということで、時間がありませんから簡単に言いますけれども、私の深津町の自治会で起こったことでありますけれども、震災が縁になりまして、あるホームレスの方、今72歳の方でありますけれども、一緒に働かれて、自治会長の思慮もありまして、縁になりまして……。それで、私とこの自治会館は、阪急今津線の高架の下にあります。本当にたむろしそうなところでありますけれども、その方に、会長との話で、酒はやらない、火は使わないというようなことで、実際お酒は飲まれない方です。そういうことで暗黙の、黙認といいますか、そういうことの中で、いつの間にか、ちょっと大げさに言いますと、自治会の一員みたいなことで。よく働かれる方なんですよ。そういうふうに数年過ぎまして、去年の夏です。お祭りの行事があった翌日、ちょうど休みでありましたけれども、たまたまその方が後片づけのときにけがをいたしまして、そして、これは、費用の問題もありまして、救急車を呼びまして、消防局の方も来ていただき、応急手当てをする中で、今度福祉の関係とも話をする中で、福祉の方も大変尽力していただきまして、実はこの方は、昔は普通の会社勤めをしておられた方ということで、年金も出るのではないかということになりまして、いろいろ当局の方に御苦労いただいた結果、年金も10万円以上出るということが判明いたしまして、そして、現在は同じ町内のワンルームマンションに、細々とした生活でありますけれども、されております。こういう、これは物語のような実例でありますけれども、20年間のホームレスにさようならということで、ホームレスから普通の人になったという実例を申し上げ、今後とも市の方にも十分な対策を要望しておきたいと思います。  それから、最後の競輪事業の問題につきましては、非常に丁寧な御答弁に敬意を表しまして、終わりたいと思います。
     ありがとうございました。(拍手) ○副議長(阪本武) ここで休憩いたします。  なお、再開は、午後1時30分の予定でありますので、よろしくお願いいたします。    〔午後0時30分 休憩〕     ────────────────    〔午後1時30分 開議〕 ○議長(中川經夫) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、森池豊武議員の発言を許します。    〔森池豊武議員登壇〕 ◆4番(森池豊武) 傍聴の皆さん、御苦労さまです。  18人の一般質問がありまして、私が最後で、お疲れかと思うんですけども、しばらく御容赦ください。  それでは、通告の順序に従いまして、新世紀の会の一員として一般質問をさせていただきます。  まず第1番目は、西宮市職員に対する懲戒規定の運用について。  これは、基本的には、45万都市となりまして、西宮市、4,000人余りの職員が本当に市民生活のほとんどすべてにわたって大変御尽力をされておる、それには感謝しております。しかしながら、大変大きな組織ですので、緩みとか、あるいは問題点も起きます。そういうときの対処方法、あるいは活性化の方法としては、一言でいえば信賞必罰、評価すべきは評価し、規律違反は厳格に対応する、そういうことが必要であります。そのために西宮市では、地方公務員法の規定に基づき、西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手続及び効果に関する条例という大変長い条例が制定されまして、その実施に当たりましては、職員分限懲戒審査委員会というものが設置されております。地方公務員法第27条では、「すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない」という公正の原理が定められております。同一地方公共団体内においては、処分の適正と均衡が図られるように留意しなければならないとされております。例えば、ある事案について任命権者が情に流されて処分をしなかったり処分を軽減するようなことがあれば、公正の原則に反するだけではなく、身内に甘い処分として市の組織全体に対する市民の信頼をも失うことになります。  以下、懲戒規定の運用の公正さに関する問題について、事実に即して質問します。  1、新聞報道によりますと、大変古いんですが、平成7年6月3日午前2時35分ごろ、西宮市学文殿町2の市道で、男が運転するオートバイが甲子園署の飲酒検問を突破した。オートバイは、信号を無視しながら逃げたが、約200メートル離れた交差点で転倒、男の吐く息から多量のアルコールが検出されたため、同署が道交法違反の現行犯で逮捕した。同署の調べでは、男は西宮市職員Kで、無免許運転であった。2、6月16日に、全体の奉仕者である公務員にふさわしくない行為であり、その信用を傷つけたことにより、職員分限懲戒審査委員会で審査され、懲戒処分として戒告された。御承知のとおり、地方公務員法第29条に規定される懲戒処分には、戒告、減給、停職及び免職の四つの種類があり、戒告は最も軽い処分で、職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分であるとされております。3、平成12年7月21日、同じ西宮市職員Kは、超過勤務手当の認定をめぐって職場の上司のほおをなぐり、全治1週間の傷を負わせました。このときは懲戒処分の対象とはならず、職員分限懲戒審査委員会も開催されませんでした。  そこで質問します。  1、西宮市職員Kは小出助役の縁戚関係であるというのは事実であるのか、また、平成7年6月3日の事件に関して開催された職員分限懲戒委員会に小出助役は出席していたのかどうかについてお尋ねします。  2、当該職員と縁戚関係にあるのであれば、審議の適正さ、公平さを保つためには、小出助役は委員会に出席すべきではないと思われますが、御見解をお示しください。  3、飲酒運転、無免許運転、検問突破という事案で最も軽い戒告処分は適正であったのかについてお答えください。  ほかの処分の事例を言いますと、酒気帯び運転で停職、あるいは平成14年4月1日に策定されました標準事例、ここに持ってきておりますけども、その事例によりますと、交通法規違反の事例では、飲酒運転または無免許運転をした職員は停職、減給となることに照らして、戒告処分は軽過ぎるのではないかについてお答えください。  4、また、標準事例によれば、人の身体を傷害した職員は停職、減給となるし、他の職員に対する暴行または暴言により職場の秩序を乱した職員は減給、戒告となっている。平成12年7月21日の傷害事件で処分がなされないのはなぜなのかについてお答えください。  1番目の質問については、以上であります。  2番目の質問、西宮市立中央病院職員の勤務上の諸問題について。  西宮市立中央病院の問題につきましては、多くの議員の方々が取り上げられ、特に経営診断報告書を活用されながら、累積赤字が52億4,000万円になっていること、一般会計からの補てんが12億円余りになることなどなど、経営破綻している状況を鋭く指摘されております。その中でも、赤字の原因としては、職員給与の対事業費収支比率が大変高いこと、66.7%になっていること、職員が多いこと、年齢構成が高いことなどがネックになっていることの指摘があります。また、このような市民病院を改革するためには職員の意識改革が必要であるというふうなことが指摘されております。  私のところに2通の告発の文書が来ております。一つは、職員の給与に関する告発でありまして、簡単に言いますと、超勤が大変に野方図につけられており、そのことによって、これは看護婦さんの例でありますけれども、200万円から300万円、そういうものをもらっているのもあるし、年収が1,000万円を超える看護婦も大変多い、これが赤字病院の実態としてはそぐわない、そういう御趣旨であります。もう一つは、西宮市立中央病院の職員による駐車場不正使用という、細かい問題でありますけれども、職員の意識や規律の乱れに関する告発であります。患者用駐車場があるんですけども、そこに病院職員や、あるいは医師らが一番病院に近いところに駐車して、病院利用者が遠くて不便な場所に車を置かざるを得ない、全く病院利用者を無視し、職員優先の病院で、口だけは患者サービスの向上と言っているのだろうが全く信用できない、そのほか、駐車をしてもお金を払わない等々の細かい内部告発であります。  そこでお尋ねします。  まず、超過勤務手当について、これは看護師の場合でありますけども──看護婦さん、看護師ですね。看護師の超勤の総額は幾らであるか。1人当たり幾らになるか。超勤が多いことによって年間所得が1,000万円を超える職員がいると聞きますがどうか。年間超勤額が200万円を超える者が半数を超え、また300万円を超える看護師もいると聞くがどうかということについてお答えください。  2番目は、駐車場の問題でありますけども、北側の患者用駐車場で医師以外で一部の職員が使用しているケースがあるのか。あるとすればその職員は無料駐車券を使用しているのか。守衛に顔パスで無料駐車券をもらって使用している実態があると聞くがどうか。無料駐車券の管理はどうしているのか。どういうときに発行しているのか。通勤手当をもらいながら毎日車通勤で無料駐車券を使用していると聞くがどうか。許可された医師が駐車するのに近い場所に駐車している実態がある、患者さん優先の姿勢があるのかどうなのか。職員駐車場の台数、契約方法、料金設定はどうなっているのか。駐車料金の長期滞納者がいるかどうかについて。滞納したままで精算せずに退職している実態があるかどうか。1日の駐車料金、無料駐車券の配付状況を把握しているのか。以上についてお答えください。  その次、3番目、社会福祉法人一羊会をめぐる諸問題についてであります。  社会福祉法人一羊会は、御承知のとおり、知的障害者更生施設一羊園、知的障害者通所授産施設すずかけ作業所、すずかけ第2作業所、武庫川すずかけ作業所などを経営し、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成されることを目的とした社会福祉事業を幅広く行っており、高い評価を受けております。しかし、残念なことに、近年、数多くの不祥事が続いております。皆さんのところにもそのような文書が来たと思いますが、1、すずかけ第2作業所指導員の知的障害者に対する暴行による腎臓破裂及び腎臓摘出事件、2、すずかけ作業所所長による女性職員に対する強制わいせつ・セクハラ事件、3、武庫川すずかけ作業所を舞台とした1,000万円近い保険料詐取事件と職場内の混乱、職員の退職、4、武庫川すずかけ作業所所長の処分をめぐる理事会の混乱と理事長の解任、5、一羊園生の行方不明事件に関した園長の解任等々であります。これらは、社会福祉法人一羊会の長年にわたる、こういう言い方をしていいのかどうかわかりませんけども、すずかげグループ対一羊園グループなどの確執を背景としました組織的混乱が背景にあるものと思われます。  そこで質問します。質問項目は三つです。  1、すずかけ作業所における女性職員のセクハラ事件に対する法人及び市の対応についてお聞かせください。  2、武庫川すずかけ作業所所長の保険料詐取事件へのかかわりと勤務実態について、また、所長の処分をめぐる理事会の混乱についてお聞かせください。  3、一羊会の問題を解決するために法人及び市はどのように対応するのか、お聞かせください。  以上で壇上からの質問を終わりまして、答弁によりましては、自席より再質問、あるいは意見、要望を述べさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(中川經夫) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(山田知) 西宮市職員に対する懲戒規定の運用についての1点目の御質問に私からお答え申し上げます。  地方公務員法第29条の懲戒処分とは、職員が一定の義務違反を行った場合に、任命権者が特別権力関係に基づき、その職員の責任を問うために行う制裁であり、公務における規律と秩序の維持を目的とする、当該職員にとって不利益な処分であります。この処分は、法律に定められた事由によってのみ行うことができ、その手続及び効果は条例によって定めているところであります。また、法第29条では、「懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」と定められております。職員の処分を行うに際しましては、個別の事案について、非違行為の動機、態様及び結果、故意または過失の度合い、当該職員の職務上の地位、他の職員及び社会に与える影響などとともに、標準的な処分例を総合的に勘案して量定を決定いたしております。処分の量定は、個別の事案ごとにその内容は異なっており、また、それぞれの時点での状況が異なる場合もございますことから、同じような事案でも相違が出てくることもございます。懲戒処分は、当該職員に不利益を与えるものであることから、処分は厳正かつ公正に行わなければならないのは当然のことでございますし、今後ともその姿勢に変わりはございませんので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務局長(阿部泰之) 西宮市職員に対する懲戒規定の運用についての御質問のうち、市長が御答弁を申し上げました項目以外についてお答えをいたします。  1点目ですが、公平性の関係の御質問であったというように理解いたしておりますが、地方公務員法に基づく分限処分または懲戒処分の適正を期するため、本市におきましては、規程によりまして職員分限懲戒審査委員会を設置いたしております。委員会は、8名以内の委員をもちまして構成し、委員長、副委員長各1名を置くものといたしておりまして、委員長は審議結果が出ましたならば速やかに任命権者に報告しなければならない、このように定めております。また、設置の趣旨から、委員は自己に関係のある事案につきましては会議に加わることができないと定めております。審議に当たりましては、各委員は、厳正、公平に職務を遂行してまいっておるところでございます。  次に、2点目の事案についてでございますが、なぜ懲戒処分がなされていないかという点でございますが、所属長が当該職員に厳重注意を行っておりますけれども、本事案の内容につきまして検討した結果、懲戒処分を行うというところまでには至っていないという判断をいたしたものでございます。  以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎中央病院事務局長(中野守道) 2番目の中央病院の職員の勤務上の諸問題についての御質問についてお答えいたします。  1点目の看護師の超過勤務手当でございますが、平成13年度の支給総額は9,345万2,000円で、1人当たりの年平均額は約67万2,000円でございます。  また、看護師の総数は173名、平均年齢は40歳で、平均年収は約796万円でございます。このうち、超過勤務手当支給対象の139名中、年間所得が1,000万円を超える看護師は42名おりますが、御指摘のような超過勤務時間が多いことが理由ではなく、また、年間の超過勤務手当が200万円を超える看護師もおりません。  2点目の駐車場利用についてお答えいたします。  まず、病院正面及び北側に設置いたしております患者様用の駐車場における職員の利用につきましては、駐車場管理要綱の定めるところによりまして、応援医師、準夜・深夜勤務の看護師等について無料券を交付しております。この無料券につきましては、事務局、時間外は守衛室で管理をしておりまして、使用者名、用務先、該当用務等を記載した駐車料金免除申請書を駐車券とともに提出させまして、確認の上、交付しているものでございます。  また、職員が通勤手当の支給を受けながら毎日無料駐車券を使用して車通勤をしているという実態はございません。  次に、駐車許可を受けた職員が病院入り口に近い場所に駐車し、患者様優先の立場に立っていないとの御指摘につきましては、指導が不十分でありまして、今後、職員に対し再度指導を徹底してまいります。  次に、職員駐車場についてでありますが、現在、詰め込み方式で1カ月4,000円の使用料金で約70人の職員が利用しておりますが、あきができた場合に限り、受け付け順に病院職員駐車場使用申請書を提出させ、使用許可をしております。  また、職員で駐車場料金を滞納したままで退職したケースはありません。年度途中においても、遅滞があれば直ちに督促を行っており、毎年度末における料金滞納者もおりません。  次に、1日の駐車料金は、職員によりまして毎日集金、入金を行い、収入調定簿を作成するとともに、無料駐車券の交付枚数につきましては、免除申請書により把握しております。  いずれにいたしましても、病院職員全員が一丸となって経営改善に取り組んでいかなければならない今日、業務遂行に当たっては、市民に誤解を持たれることのないよう注意を喚起していきたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎健康福祉局長(北村直臣) 3番目の一羊会をめぐる諸問題についてお答えいたします。  社会福祉法人一羊会は、昭和51年に設立され、昭和52年、知的障害者入所更生施設一羊園を山口町船坂に定員50人で開設、昭和59年に知的障害者通所授産施設すずかけ作業所を津門大塚町に定員40人で開設、平成2年にはすずかけ第2作業所を、現在は西宮浜に移転しておりますが、定員50人で開設、運営し、また、平成9年には、市からの委託を受け、西宮市立武庫川すずかけ作業所を池開町に定員50人で運営されております。このほか、すずかけ労働センターなど小規模通所作業所2カ所、すずかけ生活センターなど生活ホーム5カ所を運営されるなど、本市の知的障害のある人の福祉を進めるため、幅広くサービスを提供されている法人でございます。  1点目の作業所の所長のセクハラ事件についてでございますが、昨年8月、作業所長が女性職員に勤務時間外に遊園地でセクハラ行為を行ったもので、法人におきましては、当事者から事実関係を確認し、理事会において加害者である所長を解任し、停職などの処分を行いますとともに、他の作業所への配置がえを行ったと報告を受けております。市の指導といたしましては、法人に対し、セクハラの再発防止に向け、各施設に人権や苦情に対する相談窓口の設置を行うよう、また、職員研修などの取り組みを強化するよう指導いたしまして、実施経過の報告を求めました。  2点目の武庫川すずかけ所長の保険料詐取事件とのかかわりでございますが、生命保険会社の外交員が作業所の製品販売に協力、あっせんすることで所長と親しくなる中、施設内の職員に対し保険勧誘が行われました。昨年1月に保険外交員が死亡したことにより、保険料詐取事件として発覚し、同作業所の職員2名も被害に遭われました。所長として生命保険の外交員の施設への出入りなどを含む管理責任が問われたものでございます。また、所長の勤務実態についてでございますが、所長が理事長代行の業務などで施設に不在になることが多く、また、病気から午前の休暇をとることも多かったことなどから、職員に不満、不信を持たれたものでございます。これらの件につきまして、法人では、調査委員会を設置され、関係者から事情聴取を行い、事実確認の上、理事会において所長を停職処分とし、所長解任などを行ったと報告を受けております。市といたしましては、作業所に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求め、精査を行いました。一部不適切な面がありましたので、出勤簿管理などの事務処理等の是正指導を行いました。この件に関する調査、処分をめぐって、一部の評議員や保護者の方から調査のやり直し、処分の撤回の申し入れが出され、再度理事会が開催されました。理事会の最終決議といたしましては、本人からの弁明を聞き入れ、調査報告書の表現を一部訂正することになりましたが、所長の処分内容につきましては変更がないことを再確認されております。  3点目の法人及び市の取り組みでございますが、法人では、8月の理事会におきまして、新しい理事、再任された理事により新しい理事長を選出されました。また、一連の不祥事に対応するため、法人の組織・運営体制などの改革が不可欠であることから、改革推進委員会を設置し、外部から改革推進委員を招き、信頼回復に向け、法人役員並びに全職員が取り組みを進められようとしているところでございます。市といたしましては、こうした一連の不祥事はまことに残念なことであり、一刻も早く開かれた施設運営を進めていただくために、さらに法人運営の透明性や情報公開の取り組みを強く指導いたしますとともに、今回法人に設置されました改革推進委員会の取り組みが実効のあるものになるよう適宜指導してまいりたいと考えております。  御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆4番(森池豊武) それでは、再質問、意見、要望等を述べさせていただきます。  議会で質問するということは、質問した内容を理解していただいて答えていただくというのが前提になっております。それがなければ、言いっ放しで、空疎な時間が流れていくだけです。私がお尋ねしたことについて一切答えられてませんね。市長は、地方公務員法を読んだだけです。それから、阿部局長は、条例をちょっと読んで、あと、何で懲戒しないんですかということについて、厳重注意したので当たらないと結果を述べられただけですね。何でこんなことになるのか。つまり、簡単に言いますと、10年間で懲戒処分に当たった者は、戒告8名、減給8名、停職8名、免職3名、合計で27名しかいないんですよ。そういう形で、ほとんどの方はまじめにやっておられる。ところが、それにもかかわらず、例外的にはやっぱり羽目を外す人もいますし、先ほど言いましたように、酒気帯び運転でも停職になっている事例、それじゃなくして、べろんべろんに酔って、飲酒運転で無免許で、かつ検問突破で逮捕される、これだけそろってて戒告というのはバランスがとれないんじゃないかということを言ってるんですよ。その理由を教えてくださいと。その理由として考えられるのが、先ほど言いました、助役との縁戚関係ということを申しました。これはプライバシーを暴いているわけではありません。なぜならば、職員分限懲戒審査委員会では、第4条の4に、先ほども言いましたけども、「委員は、自己に関係ある事案については会議に加わることができない」という、そういう規定があります。つまり自己に関係あることなのかどうなのかということは、その席で明らかにしなければいけないことなんですね。その自己に関係あるものについては、出席してはいけないし、出席したら違反になるし、不適切になる、だからお聞きしているわけです。そのことについて何もお答えいただいておりません。  それから、先ほどから何遍も言っておりますように、なぜ上司を──この場合は、余り詳しくは言っておりませんでしたけども、要するに、上司に対しまして超勤をつけろ、ところが、上司は、まじめに働け、ちゃんといたらつけるけれども、いなかったのでつけないというふうに言った、それにもかかわらず、また上の上司に言って、結局上の上司も何かもごもごもごという感じで超勤を認めてしまって、その後で会ったときに、その上司が殴られた、こういうふうなこと、それも累犯ですよ、この方は。27件中2件起こしております。そういうふうなことで厳重注意でいいということが起こり得るならばですね、まず、山田市長にお尋ねします。山田市長は、教育長として平成7年6月の職員分限懲戒委員会に出席し、審議されております。そして、当該事件で戒告処分は適正と考えるのかどうなのかについてお答えください。それからまた、平成12年7月21日の事件で懲戒処分が科せられなかったことを適正と考えているのかどうかについてお答えください。  時間がありませんので、まずそれをお答えください。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎総務局長(阿部泰之) 再度のこの件に関する再質問が何点かございましたが、基本的には、職員の処分につきましての個別具体的なお答えにつきましては、職員のプライバシー保護の観点から差し控えさせていただきたい、このように存じます。  自己に関係のある云々の委員会設置規定の件でお尋ねがありました、その件でございますが、自己に関係のあると申しますのは、委員本人に直接関係のある事案、こういう意味でございまして、本事案につきましては、そういった事例に当たるものではございません。  それから、市長にということの御質問に対しましても、冒頭申し上げましたように、職員の処分に係ります具体的なお答えにつきましては、プライバシー保護の観点から回答を控えさせていただきたい、このように思います。  以上でございます。 ◆4番(森池豊武) プライバシー保護とか、そういうことを言ってるんじゃないですよ。事例のことを言ってるんですよ。飲酒・無免許運転だったら──私も名前出してませんよ。西宮市職員Kとは言いましたけどね、名前は出してません。飲酒・無免許運転で戒告と、それから酒気帯び運転で停職になってる事例について、合理的な差異をどう説明するのかということを言ってるんですよ。  それから、先ほど阿部局長は、第4条の第4項に当たる自己に関係あるというのは自分のことだ、つまり自分が訴えられているときには出れないというような、そんなことだけ言ってるんですか。そんな解釈じゃないと思います。自己に関係あるというのは、例えば自己と自己の縁戚関係とか、そういうところ、そういうことについては、議会でもそうですけど、除斥事項で出ていくみたいな、そういう話じゃないですか。そういう解釈が合っているのかどうなのか、それだけちょっとお答えください。  そんないいかげんなことを言ってたらあきません。プライバシーのことを言ってるんじゃなくて、そういう合理性の──個別のことは一切答えないということで逃げようということしか思えませんけど、そうじゃなくて、やっぱり大事なことは大事なんですから、だから、そこのところではっきりと白黒はつけて、そして今後に生かしていかなければいけない。時間がありませんので、この問題については引き続き追及していきます。  どうぞ答えてください。あとのことはちょっと……。 ◎総務局長(阿部泰之) 再びの御質問でございますが、基本的に、私が先ほど申し上げましたように、いわゆる処分につきましては、情報公開条例におきましても非公開の対象ということで規定をされておりますし、そういう意味でプライバシー、個人の情報の保護という観点からの考え方を示させていただいたということでございます。  それから、先ほどの、除斥に類した件だという御質問がございましたが、この委員会設置条例におきましての表現は、先ほどもお答え申し上げましたように、委員本人に関係のあるという表現になってます。これは、委員本人──自己に関係のあるという表現ですが、この自己というのはおのれという意味でございますが、委員の御本人に直接関係のある事案という場合についてのみ出席できない、こういう意味でございますので、先ほど例に出されておりました議会での除斥というものとは異なっておりますので、御理解賜りたいと思います。  以上でございます。 ◆4番(森池豊武) 時間がありませんので、あと二つ質問しましたけども、それについては、今後、やっぱり中央病院に関しましても、すずかけ作業所に関しましても、市民にとっては大変大事なとこなので、改善されるよう要望して、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(中川經夫) これをもって一般質問を終了いたします。  次に、日程第2 「認定第14号平成13年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件」訂正の件を議題といたします。  当局の説明を求めます。  鎌田助役。 ◎助役(鎌田安知) まことに申しわけございませんが、議案の訂正がございますので、よろしくお願いいたします。  認定第14号に係る平成13年度西宮市工業用水道事業決算報告書に誤りがございました。4ページと5ページの資本的収入及び支出の項目の収入でございます。第1款資本的収入及び第1項国庫補助金の地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額はそれぞれ1,155万円、継続費逓次繰越額に係る財源充当額はそれぞれ0円と訂正をお願いいたしたいと存じます。  深くおわび申し上げますとともに、訂正方よろしくお願いいたします。 ○議長(中川經夫) 説明は終わりました。  本件につきましては、これを承認することにして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) 御異議を認めません。  よって、本件はこれを承認することに決定いたしました。  次に、日程第3 認定第13号ほか2件を一括して議題といたします。  各決算に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各決算に対し御質疑はありませんか。    〔発言を求める者あり〕 ○議長(中川經夫) 37番。 ◆37番(西村義男) ただいま議題となっております決算認定の件のうち、認定第15号2001年度中央病院会計決算認定の件について質問と疑問をただしておきたいと思います。  病院会計決算の収益的収支は、差し引き2億8,700万円の赤字決算となっております。一般会計からの繰り入れは10億800万円と、前年に比べて3億6,300万円の減少となっております。その繰り入れの中の不良債務補てんの繰り入れは1億6,000万円と、前年から比べて3億7,000万円の大幅な減少となっております。医業収支比率は85.9%と前年対比で4.4ポイント、経常収支比率も93%と前年対比で3.3ポイント、いずれも上昇し、若干改善をしております。  それでは、なぜこのような決算になったのか、その要因を探ってみたいと思います。
     まず、収入の特徴です。医業収益は62億4,300万円、これは前年とほぼ同額を確保しております。患者数が入院、外来とも増加しておりますし、病床利用率が84.8%と前年を1.7ポイント上回っております。固定資産の売却益も6,045万円収入をしております。これは、御承知のように、院内保育所の売却の収入です。支出の方は、人件費が前年から比べて3億5,200万円減っております。最も大きく減ったものは退職金で、前年から2億4,500万円の減少であります。その他各種手当と法定福利費で約8,000万円が減少しております。これは、前年に比べて高額の退職者が少なかったこと、行財政改善実施計画の実施で経費の節減が行われたこと等々であります。こう見てくると、病院会計も若干改善されたように見えますが、まだまだ問題はたくさんあります。減ったとはいえ一般会計からの繰り入れが10億円を超えていること、不良債務の補てんが1億6,000万円ある、これを全額一般会計から繰り入れております。さらに、2001年度の決算でこの不良債務が9,300万円残っており、2002年度、つまり本年度に繰り越しをして、これも一般会計から補てんをしなければならない等々であります。  これらを踏まえて、以下、質問をします。  病院の事業経営については、これまでもさまざまな論議が行われてきました。さきの一般質問でも何人かの議員があらゆる角度から問題を取り上げ、論議をしてきましたが、最大の問題は、赤字を一体どうするのか、一般会計からの多額の繰り入れをどのように改善するのか、これが焦点だったと思います。大変重要な問題です。ただし、赤字を一気に解消することは、今の状況では困難です。減らす努力をしていかなければなりません。問題は不良債務です。というのは、決算は2億8,700万円の赤字ですが、支出の中には現金支出を伴わない支出、つまり減価償却費が2億3,200万円あります。会計処理上、この減価償却費は支出の経費に運用できますから、赤字分はこれを使って埋め合わせをすることができます。問題なのは、貸借対照表で見る流動資産と流動負債の額であります。資産を負債が上回る、これが不良債務です。少なくともこの不良債務をゼロにする、これをなくしていく努力をしていかなければなりません。  そこで質問をしますが、この不良債務について、今年度、つまり2002年度の発生見込み、また、来年以降は一体この不良債務はどのように推移をしていくのか、また解消の見通し、その見解をまずお答え願いたいと思います。  大きな2点目は、医業費用の中の薬品費の問題であります。  決算で見ると、薬品費は12億800万円となっており、材料費の中の約8割、病院事業費用全体の約2割を占めております。薬、薬品は数千種類あると言われておりますが、これは1種類ごとに厚生労働省が価格を決めます。これが薬価基準です。さらに、今問題になっているのは、数千種類の薬のその多くは先発品と後発品があって、薬の価格は先発品が高い、後発品が安い、これは周知の事実であります。安い後発品を使えば医療費そのものが抑えられるし、当然保険者、これは西宮の国保でいえば西宮市の医療費が抑制されます。また、患者の一部負担金も安く抑えられます。  そこで質問をしますが、まず、中央病院が使用する薬品で先発品と後発品の使用比率はどのようになっているか。  二つ目、中央病院が使用する薬のうち上位100種類を抜き出して事前に調査をしてもらっております。その使用している薬と対比をして、同じ成分、効能の後発品の薬の種類はどれくらいあるのか、また、今使っている薬と後発薬品の価格の差はどれくらいあるのか。  三つ目に、今中央病院が使っている薬品を後発品にすべてかえた場合、薬品費の額はどれくらい低くなるのか。  四つ目に、後発品使用に関する厚生労働省の指導、これはどういうふうになっているのか。  最後、言うまでもなく中央病院としてこの後発品を導入すべきと思いますが、病院当局としてのこの後発品導入に関する方針はどのようになっているのか。  これが中央病院に対する質問です。  次に、監査委員に質問をします。  監査委員の病院決算審査意見書の中の「6 むすび」の中で、異例とも思える長文の意見、要望、提言を3ページにわたって記載をしております。これはこれまでにないことです。内容は、当院が市民のためどのような病院を目指しているのか明確なビジョンを示していない、これまで経営改善計画策定の必要性を述べていたのはこのためである、こういう指摘をしております。続いて、全国自治体病院協議会に委託をした経営診断の報告書と、内閣総理大臣、首相の諮問機関である総合規制改革会議の中間取りまとめの内容を紹介しながら、そこで提起されている諸課題を肯定的に受けとめて、中央病院としてこれを実施すべきであるかのような意見を発表しております。全国自治体病院協議会の報告書は、これは一般質問でも紹介がありましたが、中央病院というのは県下ワーストワンの赤字病院だ、その原因は人件費の高さにある、市民の病院というより病院職員のための病院である、民間に移管をした方が市民のためになるなど、公立病院そのものを否定するかのような主張を繰り返し、経営診断というよりは公立病院解体論を展開する、まことに無責任な文書と私は思っております。総合規制改革会議の中間取りまとめは、一つに、診療報酬の定額払い制度の拡大、二つに、あらゆる事務を民間業者に委託する、三つ目に、医療機関の経営形態の多様化等々を列挙するなど、医療費抑制を目的に国民に一層の負担を押しつける反動的な内容であります。監査委員は、これらの文書を得意げに紹介しながら、次のような問題ある提議を行っております。その内容は、中央病院として、一つは、病院外の意見を徴する審議会を設けること、二つ目に、第三者評価として財団法人日本医療機能評価機構による評価を受けること、三つ目に、経営改善の取り組みについてホームページ等を通じて市民に周知し、反応を確認すること、こういうような提言をいたしております。私は、監査委員がこのような具体的な提言を監査委員の意見の中で行うということは監査委員の権限を大きく逸脱していると考えます。審議会等第三者機関が長の諮問を受けて答申をするならまだしも、行政監査を行う立場のものが外部団体の評価を受けるように強要したり、市長の権限である審議会を設けることを提言するということは、自治法に規定する監査委員の権限を逸脱していると言ってもいいと思います。  そこで監査委員に伺いますが、この監査意見の内容の二つの問題、今私が指摘をした審議会を設けること、その他外部の評価を受けること、あるいはホームページを通じて市民に周知すること等々の具体的な提言ですね、これは監査委員の権限を大きく逸脱していると思いますが、その見解を聞かせてください。  かつ、地方自治法のどの条項に基づいてこのような提言を意見書の中に記載したのか、このこともお答えを願いたいと思います。  最後、監査委員の決算意見書ですが、行政の事務事業執行に関して問題点を指摘して外部の団体に評価を受けるように提言したり審議会を設けるように提言したりしたこれまでの事例はあるのか、あれば具体的に明らかにしていただきたい。  以上です。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎中央病院事務局長(中野守道) 御質問にお答えをいたします。  まず1番目の不良債務についてのお尋ねでございますが、1点目の平成14年度の見込みについてでございますが、当初予算策定時点におきまして、病院事業収益と病院事業費用との収支差し引きは3億9,200万円のマイナスとなっておりまして、この額から減価償却費等の現金支出を伴わない費用を除いた当年度の実質的な資金不足、いわゆる不良債務は、当年度で1億3,300万円が生じると見込んでおりました。この当初見込み額に前年度末までの不良債務額9,369万円を加えますと約2億2,700万円となりますが、本年度の7月現在の収支状況としては、収入においては予算執行率34.5%で対前年度比プラス0.46%、一方、支出の執行率は31.2%、対前年度比プラス2.4%となっておりまして、入院・外来患者数の8月以降の動向によりましては、収支差し引きの赤字が予算見込み額を上回り、不良債務がさらに増加する可能性があると見込んでいるところでございます。  2点目の平成15年度以降の不良債務解消に向けての決意、見通しについてでありますが、不良債務の解消につきましては、第一次的には、現在病院内部で進めております経営改善の取り組みを具体化することによって収益増や経費削減を図るなど、当院の自助努力により年次的に解消していくことが大前提であることは申すまでもありませんが、あわせまして、こうした病院の内部努力を前提として、国の病院事業経営健全化措置に準じた不良債務解消のための一般会計補助金の繰り入れ基準について市当局と協議し、連携を図りつつ計画的に不良債務の解消に努めていきたいと考えております。  次に、2番目の薬品についてのお尋ねにお答えいたします。  まず1点目の当院で使用している薬品の先発品と後発品の使用比率でございますが、現在当院では全体で約1,140品目の薬品を使用しておりまして、そのうち45品目の後発品を使用しており、率にして約3.9%となっております。  2点目の後発品の品目などについてでありますが、使用している薬品上位100位の中で、同じ成分、効能の後発品の品目は59品目ございます。このうち当院が使用している後発品は6品目ございます。  次に、先発品との価格差につきましては、あくまで理論値でございますが、59品目の薬価の合計は、先発品が1億7,919万3,000円、後発品が1億325万2,000円でありまして、これらに値引き率を乗じて試算しますと、約8,250万円の価格差となります。  3点目の、仮に中央病院が使用している薬品すべてを後発品にかえた場合の価格差はどうかというお尋ねでありますが、あくまで仮定でありますけれども、2点目でお答えいたしましたことと同様の理論値で試算した結果では、約5億1,300万円の価格差となります。  4点目の後発品の使用に対する厚生労働省の指導についてでありますが、本年4月の診療報酬改定におきまして、院外処方で後発品を処方した場合は診療報酬点数を加算する仕組みを新設し、後発品への切りかえを誘導するとともに、全国の国立病院・診療所で使用する薬品について後発品の使用を促進する通知が行われております。  5点目の後発品の使用に対する今後の方針でありますが、後発品については、まだまだ普及率が低く、医療現場で実際に使用する医師や看護師等が商品名を十分に理解していない面がありまして、一度には不可能でございますが、後発品の効能、効果及びその副作用などの情報収集を図りながら、患者負担軽減の観点からも、後発品の活用に向けて院内での研究検討を進めていきたいと考えております。  よろしくお願いいたします。 ◎代表監査委員(横山良章) 決算審査意見に係る御質問でございます。  事前にその質問の要旨等十分聞き取れておりません。不十分な点が出てまいろうかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。  1点目、審査意見書86ページ以降に経営改善についてかなり具体的な意見、これを記述いたしております。この記述内容についての御意見であります。幾つか例を挙げられましたが、一つには、第三者機関の意見を聞けばどうか、それから、外部の評価、例えば「(財)日本医療機能評価機構による評価を受けることも検討課題であろうと考えます」、このように書いてあることについて御指摘がございました。さらには、その後に、「ホームページ等を通じ市民に周知し、反応を確認することも必要です」、この点についても触れておられました。  13年度の決算審査に当たりまして、中央病院の経営の内容、これについていろいろな観点から資料提出を求め、分析評価をいたしました。その分析評価をした上で、監査委員として審査意見に盛り込むべき内容、これを、監査委員、協議をいたしたわけでございます。経営改善についてのこれまでの取り組み、一定評価した上で、なお努力をいただかねばならない点があるんではないかということで、平成13年度、国あるいは病院の分野で、いろいろと取り組みが行われ、あるいは改善に向けての方向性を示唆されたものがございます。そういったものについては、関係する情報として、その審査意見の中でも紹介するべきであろう、これは、公営企業だけではなくして、各部門の定期監査の中でも監査委員が採用しております手法でございます。そういうことで、国、あるいは病院経営にかかわる機関、これらが行いました調査なり、あるいは審議の結果、これらを引用したわけでございます。そして、具体的に幾つかの例示をいたしたわけでございますけれども、これは、こうすべきである、そういう断定的な表現はとっておりません。この文中、書いておりますように、「検討課題であろうと考えます」、あるいは「反応を確認することも必要です」、一つの方法を示唆させていただいた、そういう趣旨を御理解いただきたいと思います。  それから、2点目、根拠についてでございます。  御質問の中にも行政監査というふうなお話がございました。また、公営企業等につきましては、経営に係る事務管理監査──事務管理の分野から行います監査、これもございます。そういう分野から、単に財務会計についての問題に加えて経営に係る事務管理、あるいは行政監査的視点から意見を述べさせていただいたわけであります。  3点目、これまでにこういう意見の表示があったかという点でございますが、文章の表現はともかくといたしまして、これまでの公営企業会計の中でも、今手元に持っておりませんが、言葉足らずではあったかと思いますが、表現をさせていただいておるつもりでございます。  なお、監査の実施過程、決算審査の実施過程で質疑が関係部局と行われますが、その中での意見、あるいはそれらの所要の過程を終えた後、公表、これが法で実施するように規定づけられておるわけでありますが、そういう中で口頭で申し上げる機会もございました。  以上でございます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男) では、答弁をいただきましたから、再度の質問をしたいと思います。  まず、病院の不良債務の問題であります。  公立病院に対する一般会計からの繰り出しは、国の方で毎年繰り出し基準が示されております。市民のために行う医療の中で不採算の部門等については税の投入もやむを得ない、これが国の立場であり、見解です。不採算部門とは大きく分けて13項目あります。その内容は、建設改良に関する起債等の償還の経費、救急医療に関する経費、高度医療に関する経費等々であります。2001年度決算では約10億円の繰り入れを行っておりますが、不良債務補てんの1億6,000万円を除いた約8億4,000万円は、基本的にこの国の基準に基づく一般会計からの繰り入れであります。ですから、不良債務をなくしていく、これを解消することによって私は市民の理解も一定得られるのではないか、こういうふうに考えております。不良債務の今後の見通しについて答弁がありました。2002年度の不良債務の見通しは、当初予算の段階で1億3,300万円、前年度分の繰り越しが9,300万円残っておりますから、計2億2,700万円、これが現在の見込みだと、さらにこれからの動向によってはこの額がふえる可能性がある、こういう答弁です。来年度以降の問題については、経営改善の取り組みを具体化していきたい、内部の自助努力を通じて計画的に解消に努める、こういうように言っておりますけれども、私が最初指摘をしたように、不良債務の解消の見通しが具体的にあらわれてきておりません。これをやらなければ、私は、幾ら局長がどういう答弁をしようとも、これは改善にならないというふうに思います。私が指摘したことを肝に銘じて、この問題、不良債務解消の問題に真剣に取り組んでもらいたい、このことをまず指摘をします。  この不良債務、一般会計の繰り入れに関連をして、もう少し掘り下げてお聞きをしたいと思います。  約10億円の繰入金は、収益的収支に約8億円、資本的収支に約2億円の繰り入れとなっております。収益的収支の8億円の中に、高度特殊医療経費として2億8,115万9,000円を繰り入れしております。ところが、この決算書を見ると、この額は予算も決算も全く同じ額になっております。ここにその明細がありますけれども、高度特殊医療経費というのは、未熟児の医療にかかった経費、あるいはリハビリの経費だとか、脳神経外科の診療にかかった経費等々10項目となっております。一般会計からの繰り入れ基準は、この高度特殊医療に要した経費と収入の差、当然これは経費が上回りますね、この額を一般会計から繰り入れる、こういうことになっております。この高度特殊医療に関する収入、支出の予算額と決算額が同額になるということは全く考えられません。なぜこうなるのか、その理由を明確にしてもらいたいと思います。  次に、薬価の問題であります。  今、中央病院で使っている薬の種類は1,140品目あるという答弁がありました。よく使っている上位100品目を出してもらいました。なぜ100品目を出したかというと、これは、金額が先発品と後発品でどれぐらいの違いがあるのか、これを確かめるためであります。1,140品目全部を後発品にかえた場合には、今答弁がありましたように、5億1,000万円安くなる、そういう中身です。13年度決算では約12億円が薬品費ですから、その計算でいくと約7億円弱で薬品費が済む、こういうことになります。もちろんこれは理論値ですから、即このような額になるわけではありません。しかしながら、医療費を抑えるという点では、薬価を抑える、安い後発品を使用すれば確実に薬品費は低くなる、これは言うまでもないと思います。厚生労働省も後発品に切りかえるべきだ、こういう指導もあるということでしたから、答弁にもありましたように、患者の負担の軽減のためにもこの後発品の導入に向けて調査研究検討を進めるということですから、ぜひこの問題も真剣に取り組んでもらって、できる限り安い薬価の後発品を導入してもらいたい、強く要望しておきたいと思います。  次に、監査委員の意見書の問題であります。  今常勤監査委員の答弁がありましたが、私が言ったのは、いろいろな外部の意見を紹介するということは、これはありがちです。しかし、今回の紹介の内容、中身というのは、これまでの監査意見書にはない異常な長い、そしてより具体的な、もっと言えば、市民、患者からとれば非常に悪い方向、反動的な内容の列挙をしている、それを紹介している。まあまあ紹介はいいです。問題なのは、その紹介の上で、外部の評価を受けなさい、あるいは市長の権限の審議会をつくってそこで審議をしてもらいなさいというようなことが監査委員の権限ですか。私は、それは行き過ぎじゃないのかと。指摘はいいと思います。これは、この病院の決算の内容は、何も監査委員が指摘するだけじゃなしに、私たちも、大変問題がある、改善をすべきだということは、これは議会でも全会派が一致している問題です。厳しい指摘はいいんですけれども、その上において、外部の団体の評価を受けなさいとか、審議会をつくりなさい、そこで答申をもらいなさいということは、これは、市長の権限だとか病院長の権限を乗り越えたようなやり方ではないですかというふうに聞いてるんです。あなたの今の答弁では、自治法上そういうことができるかのような答弁をしました。自治法第199条に監査委員の職務権限という条項があります。あなた、今言いましたように、もともと監査委員は、地方公共団体の財務の監査及び地方公共団体の経営に係る事業の管理の監査に限定をされていました。これが平成3年の自治法の改正によって一般行政事務についても監査ができる、つまり行政監査ですね、これができるようになりました。これは監査委員の権限の拡大です。それは私はいいと思います、そういう点ではね。しかし、自治法の逐条解説では、監査委員の任務、役割というのは、当該事業が合理的かつ効率的に経営されているかどうかの観点で監査を行うことができる、こういう規定をされております。しかしながら、監査の結果を意見発表するということには制約がある、これも逐条解説でこういう指摘をしております。特に私が今言ったように、審議会をつくりなさいということだとか、外部の評価を受けなさい──あなたが今言ったのは、そういう断定的なことは言っていない、そうやってはどうですかというような意見だと言いますけれども、この監査意見書を見てください。断定的です。そういうことは、私は、やっぱり行き過ぎじゃないのか。そういうことをやるのであれば、食肉センターの問題、これは監査委員の一人の西埜監査委員、議員がきのうも質問をしました。大変厳しい指摘をやりました。市民のためには全く役に立っておりません、食肉センター。中央病院は、税金は出しておりますけれども、職員だけではなく、市民のための病院として役に立っております。この食肉センターの問題で監査委員として思い切った意見を出して、さらに撤退、廃止をしなさいということも、この意見書からいえば言えるんじゃないですか。そんなこと今までやってますか。経営の改善をしなさいということはずうっと一貫して言ってます。それ以上は言ってません。だから、中央病院にこれだけの異例な長文で意見書として指摘をするなら、私は、この問題ある食肉センターの問題でもっと大胆に指摘をし、そして問題提起をするということをやるべきだと思います。  1点聞きます。  今私は病院に質問をしましたが、一般会計の繰り入れの中で高度特殊医療経費について決算と予算の収支の額が同一だ、全くあり得ないということを指摘しました。これは、監査の中で、この問題については監査委員としてはどういうように受けとめてどういう問題を指摘しておりますか、その点を答えてください。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎中央病院事務局長(中野守道) 再度の御質問にお答えいたします。  高度特殊医療経費につきましては、脳神経外科診療経費や放射線治療のライナック診療経費など、高度、特殊な医療で採算性を確保することが困難であるものの公立病院として担わざるを得ない事業であることから、一般会計からの繰り入れ基準項目となっている経費であります。積算に当たりましては、各事業を実施するために必要な人件費等の経費から当該事業に係る収入見込み額を控除した額を一般会計補助金として収入しております。そして、補助金の決算処理といたしましては、積算対象である人件費や充当すべき収入を年度内に確定することが困難であること、また、病院事業全体で見ても収支不足の状況になっていることなどから、当該補助金の精算は行っていなかったものでありますが、御指摘いただきましたとおり、本来予算額と決算額とでは過不足が生じるものであり、今後は、それぞれの経費の決算額を正確に整理いたしまして、充当補助金の経理等を費用明細の中で明確にしていきたいと考えております。  御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎代表監査委員(横山良章) 今の一般会計からの繰り入れに関する御質問であります。  一般会計、特別会計の決算審査におきましても、一般会計と特別会計との間で同様の問題が生じております。12年度の決算審査の中で今議員御指摘のような同様の事例が出てまいりました。これは、特別会計あるいは公営企業の中で経費として執行されるその内容を明確にする必要もあります。したがいまして、予算額をそのまま決算時点で繰り入れをするということは好ましくない、きちっと精査すべきであるという形で決算審査意見書の中にも付記した記憶がございます。同様に、今中央病院の事務局長が答弁申し上げましたように、公営企業会計と一般会計の中でも同じように可能な限り精査をするべきであろう、このように考えております。  以上です。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男) 高度特殊医療の予算、決算の収支同額の問題であります。  病院の事務局長は、私の指摘を認めて、その上において、今後は正確に整理をして、決算の費用項目の中でこれを反映していくという答弁がありましたが、そのとおりやるべきだと思います。この決算値の出し方は、今、一般会計補助金の積算のためであるかのような答弁をしましたが、そうでは私はないと思うんです。一般会計の繰り入れ、繰り出しというのは内部の問題です。私たちは決算書を通じて決算の認定をするかどうかを審査するんです。その決算書に出てくる数字が、予算額と決算額が款項目節、細節にもわたって、その項目が全く同一ということがありますか。これは全く問題じゃないですか。監査委員にも後で伺いますが、こんなことが往々としてあるというような、そういうあなたは答弁をしましたね。そんなのがあれば大変でしょう。そういうことがないようにするのが監査なんです。あればそれを是正させんといかんです。今も言いましたように、何も一般会計の繰り入れ基準の中で額をどうするかということでその予算と決算の数字の違いが出てくるなんていうことは、これは、議会に決算として出す場合に、そんなことは通用しないでしょう。虚偽の決算の資料になるんじゃないですか。この決算書でも、全く予算で上げた各項目と決算の各項目は同一です。相当細かい何億から何円まである額がすべて同一なんですよ。こんなようなばかな決算書がありますか。数字を偽造してるんじゃないですか。まさに虚偽の決算書と言っても私はいいと思います。  監査委員は、今の答弁の中で、一般会計、特別会計のそれぞれの補助金の繰り出し、繰り入れの中ではそういうような問題もあって指摘をしてきたというようなことを言ってましたね。それは、例えば定額の補助金を出す場合に精算をするとか、そういうようなことでの違いはあるでしょう。だけど、私は、この高度特殊医療経費というのは、不採算部門で、その高度特殊治療をやって患者から収入する、それにかかる費用──これはほとんど人件費ですよね、費用、それの差額、当然出ますから、その差額を一般会計から繰り入れます、繰り出します、そういう中身ですよ。そうであれば、決算の数値を正確に出していく、そして、決算の資料の中には、収入は幾らで支出は幾らなのかということを正確に記載しなければ意味ないじゃないですか。そんなことが特別会計との間でしばしば起こるというようなことになってくれば大変な問題ですよ。監査は一体何の監査をやってるんですか。財務方針の基本的な問題です、これは。もともと本来の監査の任務である財務の監査そのものでしょう。  これは、今私言いましたように、費用の項目のその数値が決算資料の中で違ってる。ただ、決算全体のその額は合ってますよ。中身が違ってる。だから、そういう点では、決算そのものの虚偽だとか粉飾決算だとかということではありません。それは、我々議会が審査をする場合に、費用の項目についての額が違っておれば、その判断ができなくなるんですね。そういう点では、これは正確にやっぱり数字を出して、そして整合性のある、予算と決算の違いも含めて記載をして、監査にも出し、議会にも認定提案するということでないといかんと思うんですね。  そういう点で、これは、私、きょうは本会議ですから、重大な問題としての、いわゆる問題提起をします。いずれこれ委員会で細かく決算審査がやられると思いますから、その委員会の中の決算審査を通じて議会側が理解できるような、そういう説明と今後のあり方をぜひやっていただきたい。  監査にも要請をしますが、私は、今の監査の答弁は不十分だと思います。私は事前に質問通告はしておりませんから、当然議案質疑ですからね。そういうような整理をする時間的余裕がなかったと思いますけれども、もう一度あなたが答弁をした、これは議事録で出ますから、そのことをよく精査して、あなたが説明したことが妥当かどうかということを判断しながら今後の監査に生かしてください。そのことを指摘します。  終わります。 ○議長(中川經夫) ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各決算は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第4 議案第451号ほか3件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第5 議案第455号ほか3件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第6 議案第459号ほか5件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し御質疑はありませんか。    〔発言を求める者あり〕 ○議長(中川經夫) 25番。 ◆25番(上田さち子) ただいま上程されております諸議案のうち、議案第460号訴え提起の件について質疑を行いたいと思います。  今議会一般質問でも、何人かの議員から、市営住宅に入居したいけれども、なかなか募集もなく、倍率が高くて当たらない、こういうことで対策を求める質問が相次ぎました。これは私も同感であります。改めて市民全体の財産である市営住宅等の適正管理、公正な管理を求めて幾つか質問したいと思います。  一つ目ですが、今回の市営住宅明け渡し等請求事件の相手方は、家賃の長期滞納が5件、不正入居1件となっています。それぞれの訴え提起の理由を明らかにしていただきたいと思います。特に不正入居者について、市としての対応の経過はどうなっていたのか、お聞きしたいと思います。  二つ目、これまでも何度か訴え提起の議案がありましたが、その件数とそれらの経過について伺っておきたいと思います。  三つ目、市が平成10年10月に定めた市営住宅の家賃の滞納者、不正入居者、無断退去者等に対する法的措置の運用基準──これが運用基準なんですけれども、この第2条、基本方針で、滞納月数が13カ月以上または滞納額30万円以上の該当世帯は一体どのくらいになっているのか、明らかにしていただきたいと思います。  四つ目は、不正入居者や無断退去者等の実態調査、実態把握はどうなっているのか。  五つ目ですが、市営住宅の空き家募集、それから住みかえ住宅の募集、改良住宅の空き店舗募集などが今定期的に実施されています。この募集には市営住宅の家賃等の滞納者も申込資格はあるのかどうか、この点についてお聞きをしておきたいと思います。  以上です。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎都市局長(中島武彦) 御質問にお答えいたします。
     まず1点目の6件の訴え提起の理由につきましては、訴えの相手方のうち5件は、家賃を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告及び納付指導にも応じないために訴えるものでございまして、1件は、住宅の名義人が住宅に居住せず、また市が入居許可をしていない他人に不正使用させ、家賃も長期にわたって滞納し、市の是正指導にもかかわらず相手方らに改善の見込みがないために家賃の支払いと住宅の明け渡しを求めて訴えるものでございます。  不正入居者の対応につきましては、市は名義人に昭和62年3月に本件住宅の使用許可を行いましたが、名義人より家賃改定を不服として家賃供託がございました。市の支払い請求訴訟手続のために、居住確認の過程で、平成12年9月に第三者による不正入居が判明しました。そのため、名義人及び不正入居者と繰り返し面談し、是正指導を行いましたが、当事者間で解決できないため、平成12年11月末に名義人との賃貸借契約を解除し、住宅を占用している不正入居者にも住宅の明け渡しを請求しました。その後、市の納付指導により損害金の一部支払いがあったものの、残余の支払い、住宅の明け渡しがないため、今回の訴訟に至ったものでございます。  2点目の訴訟件数でございますけども、それとその後の経過でございますけども、市議会に訴え提起した件数は129件あります。そのうち訴訟を起こした件数は113件です。訴訟後の経過につきましては、訴訟の判決に基づき住宅の明け渡しの強制執行を行ったものが23件、判決後自主的に住宅を明け渡したもの2件、判決後滞納金等全額納付により和解したもの8件、強制執行準備中のもの4件、提訴後供託を取りやめたもの6件、提訴中のもの70件、なお、この提訴中のうち65件は家賃改定を不服とする供託によるものでございます。  次に、30万円以上、13カ月以上の世帯の件数でございますけれども、14年7月末現在、705件となっております。  それから、不正入居者、無断退去者等の把握につきましては、近隣住民による通報、郵便物の返還、入居者の収入申告、入居実態調査などによって行っております。しかし、不在や入居許可者以外の居住確認のため、担当職員が文書や訪問等により居住状況の調査を行っておりますが、入居者の中には、入院や一時不在、一時的な入居など、その実態が確認しにくい面もございます。また、同居の届け出または名義人の切りかえ手続によりまして入居承認ができるものもございます。現在、名義人死亡後、住宅の返還がなされていないもの、空き家等不使用のもの、入居許可者以外の者が居住しているなどについて、事情聴取のための来庁を促し、呼び出しを行い、住宅の返還指導等も行ってまいっております。  次に、家賃等の滞納者の申込資格でございますけれども、現在年2回実施いたしております市営住宅の空き家募集は、現に市営住宅に居住されている方でも申し込みができることにしております。また、家賃滞納者は申し込みできない旨の制限については設けておりません。市営住宅からの申し込みについては、市営住宅におられる方の中でも、高齢や障害、または震災後の被災者として一たん入居されたものの、通院や家族、介護者のいる近くの利便のよい市営住宅に移りたい方もおられるという、このような考え方でございます。  それから、住みかえの募集、平成12年9月より、改良住宅の空き家の店舗募集、12年10月より実施しておりますが、住みかえや店舗募集については、募集要領の中で、市営住宅の入居者の場合は家賃滞納がないことを申込資格の一つとして記載しております。  以上でございます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆25番(上田さち子) 御答弁をいただきましたけれども、平成10年以降の訴え提起は全部で129件、訴訟を起こしたのはこのうち113件ということで、この中に家賃改定不服の供託が65件ということですから、この問題はまた別途しかるべきところで議論する必要があると思いますけれども、実質48件がこの間対応してきている中身だということです。返還されたのが29件、全額納付で和解8件、現在提訴中などが11件、つまり48件のうち11件が10年以降の訴え提起の案件でまだ未解決という状況が今述べられたと思います。さらに、13カ月以上あるいは30万円以上の家賃滞納者が705件も現在あるということです。この705件がすべていわゆる法的措置に移行する悪質な対象者だということは言えないと思うんですけども、しかし、確実にその方向に移行する件数があると見ておかなければならないということだろうと思います。私も、今回この質疑をするに当たって当局の担当者にいろいろとお話も伺ってきましたけれども、本当に1万戸を超す公営住宅の入居管理──募集だとかいろいろありますが、入居管理の大変さ、本当に困難な仕事に取り組んでいらっしゃる様子はよくわかります。これは、今後とも全力で取り組んでもらいたいと思っているんですが、再質問をさせていただきたいと思います。  一つ目ですが、不正入居についてはなかなか実態がつかみにくい、居住実態が確認しにくい面がございますということで言われておりますが、こういうつかめない状態が述べられました。今回訴え提起がされております件ですけれども、これ、私、事前に不正入居者についてもう少し詳しい資料を下さいということでいただいたんですが、ここにこんなふうに述べてあります。これは当局からいただいた資料ですが、「不正入居の内容」ということで、「市の実態調査により判明」、これが平成12年9月5日ですよね。「名義人の話では」と、こうなっておりまして、「当初より同住宅に居住したことは無いとのこと」。当初というのは、今御答弁があったように、入居を許可した昭和62年3月以降です。つまり、15年以上にわたって市が契約した名義人は一度もここに住んだことがないという実態なんですね。しかし、これが全く掌握できずに、わかったのが、家賃の改定に不服だということで供託をされたときに判明したと、2年前のことなんですね。昭和62年といいますと、私初めて議会に当選をした年なんですよ。ちょうどそのころ、改良住宅の不正入居問題が大問題になってまして、かぎをめぐってこの議会でも共産党の先輩議員がどんどんと質疑を行ったのを私よく覚えているんですが、実にその後からもこんな実態がいまだにたくさん残っていそうだということが非常によくわかりました。しかも、この入居者の調べの文書では、「占有者の話では」、つまり不正入居している人の話では、「名義人の親族から第三者を通じて居住の権利の譲渡を受けたとのこと」。つまり、市の住宅がお金でもって売買されていると。以前にもあったことですけれども、こういうことだったということがこのたびわかったわけであります。この間、この問題も含めて不正入居をなくすという立場で本気で取り組んできたんだろうかという思いが私率直にするんですね。先ほどの答弁にもありましたけども、今の時点で、いわゆる不正入居者と思われる──入居者以外の者が居住しているなど、いわゆる不正入居者の事情聴取、返還指導を行っているんだという答弁がありましたが、一体それは何件になりますか。それから、この不正入居の実態を、早急に特別体制をとって調査を強めるべきではないかと考えますけれども、それについての見解を示してもらいたいと思います。  再質問の二つ目ですけれども、家賃を滞納している者に対する各市営住宅等の空き家募集の申込資格についてどうなのかということで尋ねました。一般市営住宅の入居については、家賃の滞納があるかどうかは資格の中には入れていない、つまり家賃の滞納があっても市営住宅から市営住宅に応募できるという今実態だということが示されました。これは、今申し上げましたように、市営住宅のことしの、14年5月8日から募集された分の申込資格のところを見ているんですが、確かにここに現に住んでいる市営住宅の滞納がある者はだめですよということは書かれておりません。あと2種類のを見てみました。これは、最近やられております市営住宅の住みかえ募集です。高齢者で5階に住みにくい方を1階にとか、あるいは家族構成が大変ふえたので広いところにかわりたいとかいう方について、これは市営住宅入居者のみに限定されて募集しているものですけれども、この申込資格にこう書かれています。「市営住宅条例に違反していないこと。*家賃滞納があるなどの場合は申請できません」、こうなっているんですね。高齢者の方で、下の方に行きたいな、あるいは家族がふえたからかわりたいなという方についての住みかえ募集には、家賃滞納の問題について、あればだめですよということで、ここで基準を設けてはるんですね。もう一つですけど、3種類といいましたが、これは改良住宅の空き店舗、復興店舗の案内書なんですけども、これは、ことしの1月30日から募集された分ですが、全部で11戸ですが、この部分についても、申込資格に、「市民税の滞納のない方。さらに、市営住宅の入居者の場合は、当該住宅の家賃の滞納のない方」、明確にこれ書いてあるんですね。今市が行っているものの代表的なものとして三つ挙げてみたんですが、どうして一般の市営住宅は滞納の問題を問わないんでしょうか。そのあたりの、一貫性がないし、もちろんこの一般住宅の応募についても、先ほどの答弁にあったように、高齢で高いところの階から、なかなか住みにくいから下にかわりたいという人にも門戸を広げるから市営住宅から市営住宅に応募できるようにしてるんだということで言われたんですが、大変矛盾が私はそこにあると思うんですけれども、これについて、なぜこうなっているのか、お聞きをしたいと思います。  私、冒頭申し上げましたように、今民間賃貸住宅に入ってはる方、リストラやら、お父さんが病気で収入がなくなったとか、いろんな形で大変困難な状況にある方が市営住宅に申し込んでもなかなか当たらないという、こういう状態が一方であって、そういう方から見れば、家賃の滞納があっても申し込めるのはうらやましいなというのは当たり前なんですね。だから、この辺では、市民の目線できちっと整理をするべき問題ではないかというふうに思いますので、お聞きをします。  その上で幾つか聞きますが、今、滞納があっても申し込めるのは一般の市営住宅だけということでしたけれども、ちょっと資料をいただいたんです。確かに一般市営住宅の募集で、13年、14年度で見ますと、市営住宅から市営住宅に入られた方で18人当選してはるんですが、そのうち家賃滞納者が1名おられるんですよ。一般市営住宅の場合は問わないということですから、これはこれでセーフですね。ところが、住みかえ住宅の募集、13年、14年で、今14年度やってますからまだですが、13年度は30名当選されてて、家賃滞納者が1名おられるんですね。これは、先ほど紹介しましたように、募集要項では家賃の滞納があったらだめですよとなってるんですね。ところが、当選者に1名いらっしゃるわけです。これは一体なぜなんでしょうか。  それから、改良店舗の募集、ことしの1月にされたんですが、これは9名当選してはります。そのうち家賃滞納者は2名ということで聞いているんです。これも、言いましたように、市民税だとか家賃の滞納のある人は申込資格ないですよということを募集要項にちゃんと書いてあるんですよね。ところが、実際に当選者の中にそういう人がいはるわけです。これは一体どういうふうに理解をしたらいいのでしょうか、明確に答弁をいただきたいと思うんです。  ちなみに、家賃の滞納があった方で今申し上げたようなところに再び入ってはるわけですが、その方々は、それまでの家賃滞納分はどないしてはりますか、ちゃんと払ってはりますか、その後はどうですか、それもあわせて聞きたいと思います。  私、実はよく知らんかったんですけど、改良住宅の空き店舗の募集というのがやられてるということは、今回この訴え提起の件で質問するときに知ったんですけどね。この空き店舗の募集の中に、申し込めるのは芦原町など8町に限るということになっているんですね。何でこういう限定になっているんですか。もともと改良住宅ですから、改良住宅法に基づいてそこに住んでおられた方が改良住宅に入る、そこで商売してはった方も店舗にちゃんと入れるように保障していくということ、これは当然です。しかし、その後、空き家になったりした住宅や店舗については、これは一般公募に回していく、既に改良住宅は回してますよね。店舗については回してないんですね。だから、私たち全然知らんのですよ、こういうことがあったかどうかということも。やっぱりこれは、関係の法律も全部切れているわけですから、直ちに是正すべきだと考えるんですけれども、そのあたり、行政の見解をこの際求めておきたいと思います。  以上です。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎都市局長(中島武彦) 1点目の不正入居の実態把握と不正入居の調査の件数でございますけれども、実態把握につきましては、現在、市営住宅への入居者が多い中で、住宅の供給戸数の確保が求められていること、不公平感の是正とか、不正入居者等への厳正な対応が必要でございます。御指摘のとおり、適切な実態調査が必要と考えております。指導に応じない者は訴訟による明け渡し等も求めて、不正入居者に毅然とした態度で対応してまいりたいと思っています。  不正入居の調査の件数でございますけれども、指導も含めまして179件、件数としてございます。  それから、募集基準、一定の同じルールで募集要項等で明記してやるべきではないかという、一般公募の住宅に対する今後の対応ということでございますけれども、市営住宅の入居者で家賃を滞納している者の入居を認めるということについては、今御指摘いただいたとおりと考えております。今後、入居資格の見直しを検討してまいります。  3点目の、当選の件で、滞納者がおられるということと支払いの状況のことの御質問でございますけれども、入居に際しましては、御質問いただいておりますように、募集要領の中では、それを忠実に実行すれば御指摘のとおりと思いますけども、実務の対応といたしましては、滞納家賃の分割納入の誓約書をとってやっております。  それから、その後のそういう方の家賃支払いがされていないかということなんですけども、納付の見られない方も2件ございます。  4点目の空き家店舗募集においての8町限定しているということの理由でございますけれども、空き店舗募集において、今お話もございましたけども、改良住宅の店舗は、平成12年10月と平成14年1月、2回募集を行いました。震災後も募集をしておりませんでしたが、募集した店舗の点在している住宅地区改良事業及びJR西ノ宮駅北地区住環境整備事業対象地区の周辺の方々に対して実施を行ってまいりました。今後の募集方法等につきましては、応募者数の状況等を見ながら申込資格の見直しを検討してまいりたい、このように考えております。  以上でございます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆25番(上田さち子) 不正入居の問題について、今後とも適切な実態調査が必要だと考えているということで御答弁ありました。今呼び出して指導している等も含めて179件もある。大変な数ですね。そんなん、片手間でやれるようなことじゃないと思うんですね。今回出てきたのは1件だけですよね。1年の間に1件、2件ぐらいの割合でいくわけでしょう。一方で入りたいと思ってる人がなかなか入られへん状況があるじゃないですか。やっぱり不正に居座っている、市民から見ておかしいということについては、毅然と、それはやっぱり、滞納じゃなくて不正ですから、名義人じゃなかったりする人がいるわけでしょう。それは絶対だめですよ。直ちにこの問題については実態調査、考えているんじゃなくて、予算化もして体制も整えて、きちっと対応して、今179件と言われたこの問題については、早急に法的手段等も含めてとって、新たに必要な人、本当に困窮している人たちに提供するようにやるべきだと考えるんですが、その点について責任ある答弁をいただきたいと思いますね。  不正入居問題については、そのことをお聞きしておきたいと思います。  それから、家賃滞納者の申込資格、一貫性がないわけですね。これについてはどうされようとしているのか、ちょっと明確にお答えいただいてないような気がします。現実に家賃滞納があったら申し込めないのになぜか当選している方がいる、その方のうち2名が依然として家賃を滞納したままだ、こんなことを市民が知ったらどうなりますか。私、これも大問題だというふうに思いますね。こういうような、せっかく行政が入居に当たっての申込資格はこうですよと厳しく条件をつけていることを行政みずからがこれをかなぐり捨てている実態がここに私はあると思うんですよね。破るためにつくった要項かと言わんばかりのものじゃないですか、これだったらね。そういう状況の中で不正を働こうという人がいはったら、そこに足突っ込んでくるわけでしょう。これぐらいやったら、ちょっとぐらいやったら見過ごしてくれるだろうとか、これぐらいだったらちょっとごねたら入れてくれるだろうというようなことでさまざまな問題が起こってくるんじゃないですか。だからこそ、私は、この際、この入居の申込資格の問題、やっぱりきちっとやるべきです。申し込みはだめですよと言いながら申し込ませておいて、当選をした、当選をして入居させるときに、これからちゃんと払うんやったら入れたげるわ、それは要項のどこにも書いてないことですよ。そんな自分たちが決めたことをみずから破り捨てるようなことは直ちに是正すべきだと思います。これについても責任ある答弁をいただきたい、今後どうするつもりなのか、答弁をいただきたいと思っているんです。  実は私、3月議会の本会議代表質問で、ちょうど代表質問の直前の1月22日に西宮市役所庁舎内で暴力事件が起こりましたね。そのことに関連をして質問をいたしました。この事件の起こる背景に、逮捕された中筋一彦容疑者──当時容疑者と新聞記事を紹介したんですが──が、毎日のように市長室や議長室で我が物顔に振る舞っている、このことに対して行政が何も手を打っていないじゃないか、放置したままでいいのかということを指摘いたしました。特定の人物に対して特別扱いをしてはいけない、こういうことをしないで全庁を挙げていかなる暴力にも毅然として対応するようにということで私は求めましたよ。それが今どうなっているんでしょうか。このことを改めて私は伺いたいと思うんですね。私は、そのときにあわせて、うわさですがということで、市営住宅等の家賃滞納といううわさがあるけれども、これはどうですかということで質問しました。この問題については、個人情報にかかわることだからということで答弁を避けられましたけれども、暴力問題の答弁については、当時の総務局長が、「市長が先頭に立って暴力行為等の排除に取り組み、暴力行為等を一切許さない組織風土を築いてまいり」ます、こう明確に答弁されたんです。これは、ここの本会議だけのジャスチャーなんですかね。やっぱりこういった特定の地域だけを対象にするとか、特定の人物だけを対象にして何か行政を行っていくということ、これをやっぱり正していかなければならないし、これは行政全般にかかわるものです。とりわけ1万戸に上る公営住宅の管理に当たっては、この姿勢を一歩も引いてはならないと私は思うんです。このことも強調して、先ほど2点について、不正入居の問題と、それから要項どおりやってないじゃないか、ここに不正が入り込むすきがあるということで申し上げましたが、これは責任ある答弁をいただいておかないといけないなと思っています。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎助役(小出二郎) 重ねての市営住宅の入居問題に関連いたしましての質問をいただいております。  不正入居の実態調査の実情あるいは件数等につきましては、先ほど都市局長がお答えしたとおりでございます。我々、住宅の管理戸数が1万戸を若干上回っております。今年度より都市整備公社の方に管理の実務を委託したといったようなこともございまして、一部御質問の中で指摘のあったようなことも見られますので、今後、こういったことに対しまして、より市民の方に御理解のいただけるような管理も含めまして見直しを図ってまいりたいと思っております。具体的には、入居条件の統一化、あるいは改良住宅の店舗の募集範囲の位置づけの問題等々、整理すべき問題を早急に整理いたしまして、新年度に向けて立て直しを図ってまいりたいと思っております。  また、後段触れられました一部のそういった方々への対応につきましては、誤解のないような対応を職員にも指導いたしておりますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆25番(上田さち子) もう終わりますけれども、今助役から答弁いただきました。一部指摘があったことはある、今後市民に理解がいただけるように管理も含めて見直しを図っていきたい、入居条件の統一、募集範囲の問題等について新年度に向けてということですから、直ちに取り組んでもらわなければならないというふうに思います。これは、現場の職員だけに任していいことでは私はないと思いますよ。市長みずからが、これは毅然とさまざまな問題について頑張っていくんだということを、3月議会、強調されたわけですから、その立場を全庁的にも明確にして、この入居の問題をきょうは言いましたけれども、その他の問題も含めて、行政としての毅然たる態度を強く求めて、私はこの質問を終わりたいと思います。  以上です。 ○議長(中川經夫) ほかにありませんか。    〔発言を求める者あり〕 ○議長(中川經夫) 37番。 ◆37番(西村義男) ただいま上程中の議案第460号訴え提起の件について、今のやりとりを踏まえて質問をいたします。  今のやりとりの中で、明け渡し請求をすることができる13カ月以上の滞納者、30万円以上の滞納者は7月末現在で705件という答弁がありました。705件に対する滞納額はどれぐらいあるのか。それ以外にも滞納者はおるわけですね、それ以下の者が。現在滞納額総額は幾らで、その件数は幾らか、これが1点目です。  2点目は、市営住宅に現在住んでいる者で滞納があっても新たな市営住宅に申し込みができる、そういう規定になっている、ただし、店舗については滞納があればできない、そういう答弁がありましたね。それはまた後でやりますが、それじゃ、今回提案している6件ですか、この裁判に市が勝って、その明け渡しを請求し、今の入居者が明け渡しますね。出ていきます。その出ていった方は新たな市営住宅に申し込みをすることができますか。これが2点目です。  3点目に、店舗の募集をして、本来市の要項では申込資格のない者が申し込みをして2名が当選をしている、つまり、現在市営住宅に入っておられて家賃を滞納している者、これが2名おるということを言いましたね。それは今はどうなってますか。その店舗を確保してますか、まだ仮当選ですか。  そのうちで、現在店舗を持っている者が──現在ですよ、募集前に店舗を持っている者が新たにことしの2月の店舗募集に応募したというふうに聞いているんです。それは事実ですか。  その3点。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎都市局長(中島武彦) 1点目の13カ月以上、30万円以上の対象者の滞納金額でございますけれども、5億9,487万円となっております。それから、それ以外の方の総額と件数でございますけれども、総額といたしましては7億7,713万円、滞納件数は355件となっております。  それから、申込資格の話でございますけれども、入居資格審査で、滞納がある方にも──確かに募集要項には市営住宅の入居の該当者の家賃の滞納のない方という形で書いておりまして、納付指導等を行い、全額納付等困難な場合には分納による納付誓約を受けた上で入居承認をするというのが作業としてやっておるところでございます。  それから──答弁の内容がちょっと違っておりました。一たん裁判で判決が出て、出られた方に入居申し込みの資格はあるのかということでございますけれども、入居資格につきましては、一般公募において、裁判云々の判決で一たん出た方に対する制約等は書いておりませんので、入居は可能でございます。  それから、滞納の総件数につきましてちょっと訂正がございます。355件と申し上げましたけれども、2,155件の間違いでございますので、修正させていただきます。  先ほど、店舗を持っておられる方で新たに応募した方の話でございますけれども、実際に店舗を持っておられて、今回、過去の店舗募集の中で応募された方はおられます。  その後の対応についてでございますけれども、店舗募集に当選されましたけれども、辞退されております。  以上でございます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男) まず、滞納件数と滞納額ですが、全体の滞納額が7億7,700万円、滞納件数が2,155件、今入居者は約1万戸ですね、1万戸ちょっとですね。そうすると、2割以上の者がいわゆる滞納をしているという実態ですね。7億7,000万円といったら大変な額でしょう。そういう対応が私は極めてあいまいで弱いと思うんですね。  二つ目の質問の、裁判やって市が勝って出ていって、その者がまた申し込みができるというんですね。そうしたら、その滞納額はどうなるんですか。滞納を払って新たに申し込みをさせてくださいというたらまだわかりますよね。悪質で滞納額はそのままで、また申し込みができるなんていうことを許してるんですか。しかし、こんなばかなことがまかり通るんですか。これはまず改善せんといかんと思いますが。その規則なり要綱なりをちゃんと変えて、そういう基準をやっぱりつくっていくべきだと思うんですね。その点についてはどうなのかという点ね、それを答えてください。  それから、店舗の募集で、現在店舗を持っておられる者がことしの店舗に応募して当選をした、そういう今の答弁ですね。それで、その者は家賃の滞納があるんじゃないのか。これは明確にあるとは言ってませんね。しかし、私たちが知る範囲では、その人物は多額の滞納をしている、こういう事実を承知しているんです。今、上田議員が3月の代表質問の問題を言いましたが、私は、その後の議案質疑の中で、この暴力問題について、市営住宅の家賃滞納問題も含めて質問をしました。その質問は、今も紹介があったように、この1月22日に庁内で暴力事件を起こした中筋氏の問題であります。この8月に一審の判決が出たようでありまして、傷害罪と公務執行妨害罪で懲役10カ月、執行猶予2年というような判決が出たようですね。この人物が市営住宅に入居している。私は、3月に、この人物は長期に家賃を滞納しているのではないかとただしました。さらに、非常に長期に高額にわたった悪質滞納者ではないのか、いわゆる訴訟の対象になるんじゃないんですかということも言いました。ところが、当局は、プライバシーの問題もあるので、滞納があるともないとも言えないという答えをしました。まさに圧力、暴力におびえ切った態度じゃないですか。私が聞いてるところでは、この人物は、市営住宅に入居して、さらに市営の店舗を賃借している、どちらも長期にわたって家賃の滞納をしているというふうに聞いております。その額も、私が承知しているのは、住宅で約五十数カ月、これは年に直せば4年分ですね。それから、店舗の方は約90カ月、年に直せば7年間ですね。金額も、合わせて約200万円の滞納をしている。間違いないでしょう。それで、私は、そういう人物は悪質の部類に入るんじゃないですか、裁判、訴訟の対象になるんじゃないですかという質問をしたんですが、どうもすっきりしないんですね、当局の態度は。  そのすっきりしないわけがわかりました。私は、いろいろ調査をして、いろんな資料ももらったんですが、この店舗のことしの募集の問題ですね。これは、この申込要項によると、平成14年1月30日から平成14年2月8日までが申し込みの受け付けです。ところが、この募集に対して、今言った中筋氏は、応募して無抽せん当選をしてますね。1月22日に暴力事件を起こして留置場に入ってましたね。締め切りは2月8日です。ところが、2月6日に当時建設局の職員2人がこの人物の自宅を訪問してますね。それで、もう店舗の締め切りがあさってに迫ってる、つまり2月8日に迫ってる、入居の申し込みはしないんですか、してくださいという話をしたようですね。さらに、もう一つ重大な問題は、その受け付けをしたのはいつですか。受け付け期間は2月8日までですね。ところが、受け付けをしたのは2月13日です。18日ということも言ってましたけどね、受け付け書類では13日になってます。行ったのは18日のようですね。これは締め切りの期限切れてるでしょう。これはどないなるんですか。市民に対しては厳しく、例えば一般の住宅の募集は郵送でも受け付けますから、それは消印が何日までは有効ですと、こうなってますよね。ところが、この改良店舗の要項を見ると、郵送はだめです、本人が市役所に持ってきてくださいという要項になってました。ところが、わざわざ締め切り間際に、局長が行ったというふうにやじで言ってるんですが、局長が行ったでしょう。行って、どうですか、申し込みをしないんですかというふうに、家族にそういう話をしたと。そして、期限が切れた後、13日、あるいは18日か、それを受け付けて、その後、無抽せんで当選をしたという、そういう事実があるんですがね。どうですか、それは。まず、二重も三重も四重もあなたたちは誤りを犯してるんじゃないですか。もともと市営住宅の家賃滞納が長期にわたってある、これは応募資格がないということを要項ではっきり書いてるんです。それを受け付けてる。それも、催促に行って、応募しなさいということで市の職員が自宅を訪問する。さらに、その締め切り期限を過ぎて、相当過ぎた後、その書類を受け取って、さらに無抽せんで当選をする。なぜこうなるんですか。まずそこをはっきり説明してください。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎都市局長(中島武彦) 募集要項の中で滞納者の裁判等された方の再入居についての基準の見直しをしてはどうかという御指摘でございますけれども、御指摘いただいた内容につきましては、今後、当然のことでございますので、検討してまいります。  それから、改良店舗の募集の状況の御質問でございますけれども、平成14年1月に改良店舗の募集を行いましたのは、11店舗ございまして、具体的な中身で申し上げますれば、応募者が29人おられまして、申し込みのなかった店舗も1店ございます。競争倍率が1倍となりましたものも2店ございます。状況としてはそのような状況になっておりました。  それから、募集期間を過ぎて云々という話の御指摘ございましたけれども、個々の具体的な入居の申し込みに係る内容につきましては、いろいろなケースがございますけれども、これまでもいろいろな申し込みや入居相談を受けております。募集期間内に個別に申込案内を事前にお問い合わせいただいておる方の中で、数は少のうございますけども、申込書を届ける事例も、まれではありますが、ございます。募集期間内にあらかじめこういう申し込みの話があれば、市は、市の了解した上で締め切り後に申し込みを受け付けるというようなこともございます。その辺の御指摘いただきました中には、確かに一般の方には理解いただけないというようなことも考えられます。今後の取り扱いについては、規定に即し、厳正な取り扱いを行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男) そんな答弁で、議会全体もだけども、市民が納得しますか。ちょっと整理してくださいよ、議長。そんな答弁で我々議会、議員が納得できますか。局長の言うように、上田議員に対しては、もともと資格がない、市営住宅の家賃を滞納してるからという指摘をしたら、いや、分納があれば実態的にそれはそういうことで柔軟に対応してますと。分納と言うけど、分納は、ことしの4月から分納してるわけでしょう。それまでは全く分納してませんよ。滞納そのままですよ。だから、2月の時点では分納もへったくれもないんです。全くの滞納状態です。さらに、いや、これは一般的だけれども、締め切り後に受け付けるような事例もあるというふうに言ったんでしょう、あなたは。そんなことありますか。そういうばかな答弁をして、そんなんで議会側が納得できますか。まさしく特定の者を特別扱いしている、それも、暴力や恫喝におびえ切って、局長を含めて、その案内にまで自宅に出向いたり、期限がはるかに切れてるのに受け付けるというようなこと、これは公務員がやることじゃないんじゃないですか。そんなばかなことを答弁して、それでこれから改善しますと言うたって、そんなこと信用できますか。  これは、暴力に一番厳しいという姿勢をとってきた市長に私は伺いますが、私が今るる述べた実態は、あなたはまず知っておりましたか。その点と、今後は一体どういうように──一般論じゃないですよ。この具体的な中筋氏の問題でどう対応するのかという点を市長としてちゃんと答弁してください。市長ですよ、ほかの者じゃないですよ。 ○議長(中川經夫) 当局の答弁を求めます。 ◎市長(山田知) 私からこの問題について御答弁申し上げます。  先生御指摘の点につきまして、市のとってきた今までの態度には大いに反省すべき点があるというふうに私は判断をいたしております。そういう中で、市営住宅の入居申し込み、あるいはその他の業務に関しましても、いろいろな暴力的な行動等については毅然とした態度をとっていくということが非常に大切でありますし、そのことが市民の信頼を得るということにつながってまいります。御指摘の点を十分踏まえまして、全庁が一丸となってしっかりとした仕事をしてまいりたいというふうに思っております。  御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◆37番(西村義男) 今市長の答弁がありましたが、私は、一般論じゃなしに、こういう具体的な事例を踏まえて質問をしているから、それにちゃんと対応してくださいということを言ってます。だから、今あなた言われたように、今の事例については痛烈に反省をしている、さらに、そういう暴力は絶対許さないという毅然とした立場で行政を進めるという、そういう決意と答弁がありましたから、それは絶対守ってください。一般論じゃないんですよ。この事例でちゃんと守ってください。  で、今局長がいろいろ答弁しましたが、いずれにしても、特定の者を特別扱いしてますから、それは、市民は納得しません。だから、要項であるように、再度これを精査して、そして、まず資格がなければ資格を取り消す、滞納があれば滞納がないような形の措置をとる、それでも入れなければ訴訟をやる、住宅を明け渡してもらう、そういうことをちゃんとやってください。そのことを強く要望して、終わります。 ○議長(中川經夫) ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件のうち報告第89号を除く5件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  なお、報告第89号は、これをもって終わります。  次に、日程第7 議案第463号ほか1件を一括して議題といたします。  当局の提案理由の説明を求めます。  鎌田助役。 ◎助役(鎌田安知) 提案理由を御説明申し上げます。  議案第463号工事請負契約締結の件は、街路築造等(北口線その2)工事について、先般入札を行った結果、西宮市高松町、株式会社松田組が4億1,475万円で落札いたしましたので、工事請負契約を締結するに当たり提案するものであります。  議案第464号平成14年度西宮市一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出にそれぞれ23万4,000円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ1,519億7,170万5,000円とするものであります。補正の内容としましては、兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員補欠選挙実施のため、選挙費を追加し、財源としましては、県支出金23万4,000円を充当するものであります。  以上2議案について何とぞ御協賛賜りますようお願い申し上げます。  以上で提案説明を終わります。 ○議長(中川經夫) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の両件に御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の両件は担当常任委員会に付託いたします。  なお、付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第8 報告監第6号ほか5件を一括して議題といたします。  各報告につきましては、本市監査委員から既にお手元に配付のとおり報告があったものであります。  各報告に対し御質疑並びに御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中川經夫) なければ、各報告はこれをもって終わります。
     以上で本日の日程は全部終了いたしました。  各常任委員会の審査日程は、24日から25日までの2日間の予定でありますので、各委員会におかれましては、この間に付託事件の審査を終了されますようよろしくお願いいたしたいと思います。  本日は、これをもって散会いたします。  御協力ありがとうございました。    〔午後3時49分 散会〕...